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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月23日(日)は、午前が民事執行法、午
後が商業登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事執行法の講義では、前回の続きから債権
執行を中心に
解説をしました。

 不動産の強制競売とともに、民事執行法では中心と
なるテーマが、この債権執行です。

 債権執行については、条文を丁寧に確認するように
してください。

 また、重要な改正部分もいくつかありました。

 講義内でも、その部分は指摘しましたが、気をつけ
ておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

 なお、給与債権などの差押禁止債権や、扶養義務等
に係る定期金債権は考慮しないで解答してください。

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(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋し
て発しなければならない(平28-7-イ)。

Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、こ
れが債務者に送達された時に、その効力が生じる
(平8-6-3)。

Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務
者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り
立てることができる(平18-7-3)。

Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に
送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の
申立てをすることができる(平18-7-2)。

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