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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月16日(日)は、午前が民訴等、午後が
商業登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の支払督促の続きを解説した
後、民事
執行法の途中までを解説しました。

 民事執行法からは1問の出題なので、ぜひとも得点
したいところです。

 今回の内容は、ちょっと抽象的ではありましたが、
債務名義の種類や各種不服申立て。

 このあたりが重要ですから、でるトコを通じて、振
り返っておいてください。

 民事執行法の学習は、次回解説する不動産の強制競
売が中心となります。

 不動産の強制競売からの丸々1問は、最近出題され
ていないだ
けに、今年は要注意かなと思います。

 出題数が1問の割りに、案外ボリュームがあるのが
民事執行法です。

 急所を押さえて、効率よく学習していきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 支払督促は、日本において公示送達によらないで送
達することができる場合に限り、発することができる
(平16-5-オ)。

Q2
 仮執行の宣言を付した支払督促の送達が公示送達に
よらなければならない場合でも、裁判所書記官は、仮
執行の宣言をすることができる(昭61-3-4)。

Q3
 請求が確定期限の到来に係る場合においては、執行
文は、その期限の到来後に限り、付与することができ
る(平30-7-イ)。

Q4
 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものであ
る場合には、債権者は、反対給付又はその提供のあっ
たことを証明しなければ、執行文の付与を受けること
ができない(平16-7-エ)。

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