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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月16日(日)は、午前が民訴等、午後が
商業登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の支払督促の続きを解説した
後、民事
執行法の途中までを解説しました。

 民事執行法からは1問の出題なので、ぜひとも得点
したいところです。

 今回の内容は、ちょっと抽象的ではありましたが、
債務名義の種類や各種不服申立て。

 このあたりが重要ですから、でるトコを通じて、振
り返っておいてください。

 民事執行法の学習は、次回解説する不動産の強制競
売が中心となります。

 不動産の強制競売からの丸々1問は、最近出題され
ていないだ
けに、今年は要注意かなと思います。

 出題数が1問の割りに、案外ボリュームがあるのが
民事執行法です。

 急所を押さえて、効率よく学習していきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 支払督促は、日本において公示送達によらないで送
達することができる場合に限り、発することができる
(平16-5-オ)。

Q2
 仮執行の宣言を付した支払督促の送達が公示送達に
よらなければならない場合でも、裁判所書記官は、仮
執行の宣言をすることができる(昭61-3-4)。

Q3
 請求が確定期限の到来に係る場合においては、執行
文は、その期限の到来後に限り、付与することができ
る(平30-7-イ)。

Q4
 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものであ
る場合には、債権者は、反対給付又はその提供のあっ
たことを証明しなければ、執行文の付与を受けること
ができない(平16-7-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これは、1回目の送達の話です。

 債務者の知らないうちに、債務名義を債権者に取得
させるわけにはいかないからです。


A2 正しい

 そのとおりです。

 こちらは、2回目の送達の話です。

 仮執行宣言付支払督促を送達するということは、1
回目の送達は、無事にできているということです。

 このため、2回目の送達(仮執行宣言付支払督促の
送達)は、公示送達によることができます。


A3 誤り

 確定期限の到来は、執行開始要件です。

 執行裁判所の書記官にも、その判断が容易であるた
めです。

 不確定期限の到来は、執行文付与の要件であること
と比較しましょう。


A4 誤り

 反対給付の証明も、執行開始要件です。

 反対給付があったかどうかは、執行裁判所の書記官
にも容易に判断できるからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 午後の講義では、商業登記法の記述式を、問題を通
じて解説しました。

 解き方も、不動産登記法とは、また全然違っていま
したよね。

 今回、説明したように、商業登記法の記述式では、
役員変更の登記が中心となります。

 ここで、正確に答案が書けるようにしたいですね。

 また、商業登記法の記述式では、会社法の知識がそ
のまま生きてくることがよくわかったと思います。

 会社法の理解が、そのまま反映されるといってもい
いくらいです。

 この機会に、会社法もよく復習しましょう。

 次回も、今日と同じく3問解説の予定です。

 次回の講義までに、できる限り解いてきてください。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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