SSブログ

憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



 おはようございます!

 昨日、2月27日(日)は、午前が憲法、午後が商
登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 憲法の講義では、表現の自由を中心に人身の自由の
途中まで
を解説しました。

 今回も、重要な判例がいくつか出てきました。

 前回の講義でも解説しましたが、憲法の判例は、そ
の結論よりも判旨の内容をよく読むようにしましょう。

 結論に至る筋道の中で、裁判所がどのように述べて
いるのか。

 そこをよく意識して欲しいと思います。

 そして、判例をベースにした出題では確実に得点で
きるようにしていきましょう。

 では、今回は、司法書士試験の過去問からのピック
アップです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 検閲とは、表現行為に先立ち公権力が何らかの方法
でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視するこ
とができる影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう
(平26-1-ア)。

Q2
 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が
国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国
民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由
及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障さ
れており、裁判所が、刑事裁判の証拠に使う目的で、
報道機関に対し、その取材フィルムの提出を命ずるこ
とは許されない(平27-1-エ)。

Q3
 報道機関の国政に関する取材行為は、取材の手段・
方法が一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもち
ろん、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないも
のであっても、取材対象者である国家公務員の個人と
しての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精
神に照らし、社会観念上是認することのできない態様
のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱
し違法性を帯びる(平28-1-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得す
るときの株主総会において、その特定の株主は、他に
議決権を行使することができる株主が存在しない場合
を除いて、議決権を行使することができない(会社法
160条4項)。


 条文でも、よく内容を確認しておいてください。

 これは、特別の利害関係を有する株主が議決権を行
使できない例外の一つですね。

 このほかにも2つ例外がありました。

 会社法140条3項、175条2項ですね。

 そちらも、きちんと確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするとき
は、株主総会の決議によらなければならないが、株式
の分割又は株式無償割当てをするときは、取締役会の
決議によって、これを行うことができる(平21-28-
ア)。
 
Q2
 現に2以上の種類の株式を発行している株式会社で
あっても、株式の分割をする場合には、株主総会の決
議によらないで、発行可能株式総数を増加する定款の
変更をすることができる(平31-28-4)。

Q3
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない(平28-
29-ア)。

Q4
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB
種類株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。
この場合において、甲株式会社は、A種類株式を株式
の分割の対象とせず、B種類株式のみを1対2の割合
で株式の分割をすることも可能である(平18-30-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日。

 いつもよりも、ちょっと起きるのが遅くなってしま
いました。

 最近は、朝早く起きていただけに、この時間だと、
しまったという気になってしまいます笑

 それだけ、朝の早い時間を活用すると何かと便利だ
なあと再確認している毎日です。

 というわけで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法388条
 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属す
る場合において、その土地又は建物につき抵当権が設
定され、その実行により所有者を異にするに至ったと
きは、その建物について、地上権が設定されたものと
みなす。この場合において、地代は、当事者の請求に
より、裁判所が定める。


 少し前も確認したと思いますが、法定地上権ですね。

 法定地上権というと、主に判例が学習の中心となり
ますが、条文もきちんと見ておくべきですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 法定地上権の地代は、当事者の請求により裁判所が
定めなければならないものではなく、当事者間の合意
で定めることもできる(平29-13-ウ)。

Q2
 Aが、その所有する甲土地にBのために抵当権を設
定した当時、甲土地上にある乙建物に所有権の保存の
登記がされていなかった場合には、抵当権が実行され
たとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない
(平23-14-イ)。

Q3
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権は成立する
(平17-15-オ)。

Q4
 建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を
取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その
後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取
得を対抗することができる(平29-13-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 週明けの火曜日からは、もう3月ですね。

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)商業登記法

 取締役会設置会社における代表取締役または代表執
行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請
書には、代表取締役または代表執行役が就任を承諾し
たことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した
証明書を添付しなければならない(商業登記規則61条
5項・4項)。


 商業登記法の記述式の講義も、中盤を過ぎました。

 印鑑証明書、完璧に整理できているでしょうか?


 規則61条の条文は、とても重要です。

 今一度、印鑑証明書の復習をしておきましょう。

 以下、過去問です。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)
を設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立
時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区
町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない
(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合に
おいて、定款の定めに基づき設立時取締役の互選によ
り設立時代表取締役を選定したときは、設立の登記の
申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に
押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成
した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月23日(水・祝)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2022目標の講座も、残る科目は憲法と刑法となり
ました。

 その憲法からは、3問出題されます。

 憲法の対策としては、条文や判例ベースの問題を確
実に得点することが大事です。

 ですので、判例は、六法にもきちんと目を通して、
丁寧に確認するようにしてください。

 あとは、他の科目のように、でるトコなどを通じて、
テキストとの往復を繰り返していきましょう。

 では、過去問ですが、今回は、公務員試験のから問
題をピックアップしたいと思います。

 判例問題の出題傾向が公務員試験と近いので、参考
になるかと思います。

 ということで、以下、公務員試験からのピックアッ
プです。

 なお、公務員試験の問題については、問題文の末尾
に記載している出題年度は省略します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留す
る外国人のうち永住者等であってその居住する区域の
地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認
められるものも含まれると解するのが相当であり、同
項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという
ことができるから、これらの外国人に対し、法律によ
り、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権
を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解さ
れる。

Q2 
 地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、
その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為
を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に
関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務
とするものについては、原則として日本の国籍を有す
る者が就任することが想定されており、外国人が就任
することは、本来我が国の法体系の想定するところで
はない。

Q3
 企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自
由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働
者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、
そのためその者からこれに関連する事項についての申
告を求めることは、いかなる態様によったとしても、
憲法第19条に違反する。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


祝日の一日一論点 [一日一論点]



 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 先日も告知したとおり、今日から憲法の講義です。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法784条(認知の効力)
 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者が既に取得した権利を害することはで
きない。

 民法の親族編、相続編では確実に得点したいですね。

 そのためには、条文を丁寧に読むことが大切です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bとの婚姻の届出と同時に、Bの前の配偶者
との子Cと養子縁組の届出をしていたときは、AとB
が離婚すると、A及びCの間の養子縁組は当然に解消
される(平21-22-イ)。

Q2
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為を
したときは、その未成年者の養親は、その法律行為を
取り消すことができない(平27-4-イ)。 

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点と会社法について [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ3月ですが、まだまだ寒いですね。

 昨日も、かなり寒かったです。

 引き続き、体調管理には十分注意していきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法115条

 種類株式発行会社が公開会社である場合において
株主総会において議決権を行使することができる事項
について制限のある種類の株式(以下この条において
「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総
数の2分の1を超えるに至ったときは、株式会社は、
直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2
分の1以下とするための必要な措置をとらなければな
らない。


 この条文は、公開会社のみに適用される条文である
ことが、一つの急所ですよね。

 公開会社かどうかの区別も間違えることのないよう
に、基本を振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となる
ことができる(平24-31-イ)。

Q2
 監査役設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の変
更をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該
定款の変更の効力が生じた時に満了する(平26-30-イ)。

Q3 
 株式会社が発行する異なる種類の株式のうち、株主
総会又は種類株主総会において議決権を行使すること
ができる事項について制限のある種類の株式を議決権
制限株式という(平29-28-ア)。

Q4
 会社法上の公開会社において、議決権制限株式の数
が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったとき
は、発行済株式の総数の2分の1を超えて発行された
議決権制限株式は、無効となる(平29-28-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


司法書士法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月20日(日)は、午前が司法書士法、午
後が商業登記の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義で、供託法・司法書士法の講義が
終了となりました。

 その司法書士法の講義では、主に、司法書士の義務
を中心に解説をしました。

 司法書士法からは、業務を行い得ない事件や司法書
士法人がよく出題されています。

 ですが、近年は、今回の講義で学習した司法書士の
義務や登録からも出題されています。

 これらは、昔はよく出ていました。

 それが最近もまた出題されるようになってきたので、
ここを含めて全体的に過去問を潰していきましょう。

 範囲自体は狭いので、直前期に、徹底的に繰り返し
て、確実に1問得点しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(過去問)

Q1
 司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登
記に関する審査請求の手続について代理することの依
頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒
むことができる(平25-8-ウ)。

Q2
 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収
証を作成して依頼者に交付しなければならないが、そ
の領収証には、受領した報酬額の総額を記載すれば足
りる(平29-8-ア)。

Q3
 司法書士法人が司法書士法又は司法書士法施行規則
に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に
対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命
ずる処分をすることができる(平19-8-ウ)。

Q4
 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、日曜日。

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)民法

民法107条
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす。


 代理権の濫用の条文ですね。

 とても大事な条文です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、Aを代理
人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、Bの代
理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合、
Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失
であったときは、Cは、当該土地の所有権を取得する
ことができる(平18-4-エ)。

Q2
 家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保
存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為
であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくすることが
できる(令2-4-エ)。

Q3 
 AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであっ
て、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念
に照らして重要なものであり、かつ、Aの重大な過失
によるものであった場合には、Aは、BがAに錯誤が
あることを知り、又は重大な過失によって知らなかっ
たときであっても、錯誤を理由としてその意思表示を
取り消すことができない。(令3-5-イ)。

Q4
 AのBに対する意思表示を錯誤により取り消すこと
ができる場合であっても、その意思表示によって生じ
た契約上の地位をAから承継したCは、錯誤を理由と
してその意思表示を取り消すことができない
(令3-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点) 会社法

会社法626条1項
 合同会社は、第620条第1項の場合のほか、出資
の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額
を減少することができる。


 つい先日の一日一論点でも、持分会社のことをピッ
クアップしました。

 必ず1問得点しましょうね。

 では、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合同会社が、社員の退社に伴う持分の払戻しにより
資本金の額を減少する場合において、その払戻金が剰
余金額を超えないときは、社員の退社による変更の登
記の申請書には、債権者に対する異議手続を行ったこ
とを証する書面を添付する必要はない(平19-35-エ)。

Q2
 合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者
の就任による変更の登記を申請する者は、婚姻によっ
て氏を改めた当該職務執行者の婚姻前の氏(記録すべ
き氏と同一であるときを除く。)をも記録するように
申し出ることができる(平29-33-オ)。

Q3
 合名会社の設立の登記を申請する場合において、当
該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏
名又は名称は登記すべき事項ではない(平27-32-ア)。

Q4
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の
全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の
申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持
分の譲渡について総社員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。