民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日、1月11日(火)は、民事訴訟法の第6回目
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の続きから、支払督促の途中
までを解説しました。
今回の講義で大事なところは、簡裁の訴訟手続の特
則、手形訴訟、少額訴訟に支払督促です。
ここも、やはり条文が大事ですね。
復習の際には、丁寧に条文も確認してください。
ここ最近、手形訴訟、少額訴訟からの出題がちょっ
とご無沙汰しています。
ですので、個人的には、そろそろ出題されるのでは
ないかと思っています。
出題されるものと思って、しっかりと準備はしてお
いて欲しいですね。
でるトコを使って、効率的に復習してください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。
Q2
手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。
Q3
被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。
Q4
裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。
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2022-01-12 05:55