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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月11日(火)は、民事訴訟法の第6回目
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから、支払督促の途中
までを解説しました。

 今回の講義で大事なところは、簡裁の訴訟手続の特
則、手形訴訟、少額訴訟に支払督促です。

 ここも、やはり条文が大事ですね。

 復習の際には、丁寧に条文も確認してください。

 ここ最近、手形訴訟、少額訴訟からの出題がちょっ
とご無沙汰しています。

 ですので、個人的には、そろそろ出題されるのでは
ないかと思っています。

 出題されるものと思って、しっかりと準備はしてお
いて欲しいですね。

 でるトコを使って、効率的に復習してください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 承諾は不要です(民訴353条1項)。

 
通常手続により訴訟を進めることが、被告にとって
不利となることはないからです。


A2 誤り

 手形訴訟では、通常の手続への移行をすることがで
きるのは原告であって、被告には、移行の申立権はあ
りません。

 ここは、注意しておきましょう。


A3 誤り

 手形訴訟とは異なり、少額訴訟では、被告に、通常
の手続への移行の申述権があります。

 ですが、この場合、相手方である原告の同意を要し
ません(373条1項本文)。


A4 誤り

 少額訴訟は、一期日審理を原則としていますが、特
別の事情があれば、期日を続行することもできます
(370条1項参照)。

 ですが、これは、裁判所の訴訟指揮権に属する裁量
事項とされており、当事者の同意を要しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回の講義で、民事訴訟法がほぼ終わりました。

 次回、支払督促の続きを少し説明したら、途中から
民事執行法に入ります。

 このあたりの科目は、いかに効率よく復習を済ませ
るかが大事になります。

 その点も、今後の講義の中で伝えていきますね。

 また、次回の日曜日の午後の講義から、商業登記法
の記述式が始まります。

 使用テキストは、オートマ記述式商業登記法の第9
版です。

 次回の講義までに、受付でテキストをもらっておい
てください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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