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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ2月ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
 所有権以外の権利の移転の登記
6号
 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記


 主登記か付記登記か、早速、過去問を通じて振り返っ
てみましょう。


 できる限り、素早く解答してみてください。 

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 常に付記登記で実行されます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の場合、債権額の増額変更の登記をします。

 ですので、利害関係人がいて、その承諾があれば付
記登記、なければ主登記で実行されます。

 なお、利害関係人がいないときも、付記登記で実行
されます。


A3 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。


A4 誤り

 破産法による否認の登記は抹消登記の実質を有する
ので、常に主登記です。


A5 誤り

 所有権の更正の登記は、常に付記登記です。

 付記登記によらないで登記されることはありません。


A6 誤り

 常に付記登記です(不動産登記規則3条6号)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 主登記か付記登記かという問題の対策としては、常
に主登記となるものを確認しておく。

 個人的には、これが有効かなと思っています。

 抹消登記、順位変更、所有権を目的とする根抵当権
の分割譲渡、賃借権の先順位抵当権に優先する同意。

 このあたりですよね。

 ちょっと変わったところでは、先の過去問にもあっ
た、破産法による否認の登記でしょうか。

 こうした、常に主登記というものを選択肢から探す
ようにすると、早く解けるかなと思います。

 今後の答練や模試で試してみてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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