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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、土曜日の一日一論点です。



(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法107条3項

 前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送
した場合には、その発送の時に、送達があったものと
みなす


 民事訴訟法は、条文も丁寧に確認しましょう。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 被告が成年被後見人である場合であっても、被告本
人に対してされた訴状の送達は有効である(平29-1-ウ)。

Q2
 訴訟能力を認めることができない未成年者がその父
母の共同親権に服している場合、当該未成年者に対す
る送達は、当該父母のいずれか一人にすれば足りる
(平28-1-5)。

Q3
 書留郵便に付する送達は、送達を受けるべき者に到
達したか否か及びいつ到達したかにかかわらず、その
発送の時にその効力を生ずる(平26-1-オ)。

Q4
 公示送達の効力は、裁判所の掲示場に掲示を始めた
日に生ずる(平28-1-4)。

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A1 誤り

 無効です。

 法定代理人である成年後見人に送達をすることを要
します(民訴102条1項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 共同親権の場合、その一方に送達すればそれでよろ
しいです(民訴102条2項)。


A3 正しい

 そのとおりです。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A4 誤り

 掲示を始めた日から2週間の経過によって、その効
力を生じます(民訴112条1項本文)。

 ちなみに、同じ当事者に対する2回目以降の公示送
達は、掲示を始めた日の翌日にその効力が生じます
(同項ただし書)。

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 明日は、民訴等と記述式の講義ですね。

 先日も告知しましたが、民訴系は、明日の講義でほ
ぼ終了です。

 火曜日の講義の途中から、供託法・司法書士法に入っ
ていきます。

 ですから、火曜日は、民訴系のテキストと供託法・
司法書士法のテキストの両方をお持ちください。

 また、この点は、明日の講義でも告知しますね。

 基礎講座も、だいぶ大詰めになってきました。

 本試験に向けて、これからも頑張ってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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