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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日。

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法73条(清算人の登記)

1項
 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければ
ならない。

2項
 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる
者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければな
らない。

(3項省略)

 会社法478条1項の2号と3号は、定款で定める
者と株主総会の決議によって選任された者です。

 各自、条文はきちんと確認しておいてください。

 商業登記の択一では、解散関係の問題はよく出題さ
れます。

 近年では、記述式でも聞かれました。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合
の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する
書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いてい
た会社が解散したときは、解散の登記がされても、監
査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である
旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない
(平28-33-ア)。

Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、
当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任
した場合においては、清算人の登記の申請書には、定
款の添付を要しない(平22-32-ウ)。

Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合にお
いては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添
付を要しない(平22-32-オ)。

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A1 誤り

 添付不要です。

 存続期間は登記事項であり、その期間の満了は登記
官に明ら
かだからです

 株式会社の登記事項を規定した会社法911条3項は、
何回も
確認しておいて欲しい条文です。


A2 誤り

 監査役設置会社の登記は抹消されませんが、会計監
査人設置
会社の登記は抹消されます。

 解散の登記をすると、監査役に関する登記以外は、
登記官が
すべて職権抹消します(商登規則72条1項)。


A3 誤り

 最初の清算人の登記の申請書には、必ず、定款の添
付を要し
ます。

 一日一論点の内容ですね。

 これは、清算人会の設置の有無を、登記官が確認す
るためです。


A4 誤り

 就任承諾書の添付を要します(商登法73条2項)。

 これも、一日一論点の内容ですね。

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 さて、話は変わりますが、年末年始に、自宅の仕事
場をリニューアルしました。

 だいぶイイ感じになったのですが、それでも、メイ
ンの机周りは試行錯誤が続いておりました。

 それが、ようやくしっくりした形に仕上がりました。

 以前に比べて、作業スペースがかなり広くなりまし
たし、見た目もいい感じになりました。

 これは、かなり仕事が捗りそうで、テンションもい
い具合に上がっています。

 今後も、細かいところは、ちょこちょこイジったり
はすると思いますが。

 それにしても、機能的な形に仕上げることができる
と、かなり気分も変わりますね。

 みなさんも、ぜひ頑張ってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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