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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月30日(日)は、午前が民事保全法、午
後が商業登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事保全法の講義では、前回の続きから、保
全執行の途中までを解
説しました。

 次回の講義の途中から供託法に入ります。

 今回のところでは、保全命令が大事です。

 民事保全法では、保全命令からの出題が中心です。

 また、範囲も狭いので、でるトコを利用して、効率
よく復習しておいてください。

 民事保全法は、条文をよく確認することが大切です。

 得点しやすい科目でもありますから、ぜひ頑張って
欲しいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。

Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民保12条1項)。

 正直、民事保全法の管轄って頭に残りにくいところ
ですが、繰り返し確認するようにしてください。


A2 誤り

 Q1でもみたとおり、仮差押命令は、本案の管轄裁
判所に申し立てることができます。

 そして、本案の管轄裁判所が簡易裁判所であれば、
簡易裁判所に申立てをすることができます(民保12条
1項、3項本文)。


A3 正しい

 そのとおりです(民保32条4項等)。

 保全異議や保全取消しの申立てについての決定のこ
とを規定した32条4項や37条8項では、16条本文の規
定を準用しています。

 ですが、理由の要旨を示せば足りるとする16条ただ
し書の規定を準用していません。


A4 誤り

 保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議また
は保全取消しの申立てがあった後であっても、債務者
の同意は不要です(民保18条)。

 取下げによって、特に債務者に不利益となることは
ないからです。

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 講義内でも告知しましたが、次回の講義の途中から、
供託法・司法書士法に入ります。

 テキストは、第6版を使用します。

 まだ手元にない方は、次回の講義までに受付でテキ
ストを受け取っておいてください。

 残る科目も、あと少しとなってきました。

 ここまで頑張ってきたみなさんですから、本試験ま
で、頑張って乗り切って欲しいと思います。

 今学習していることは、実務で必ず役に立ちます。

 自分の中でのモチベーションを高めていきながら、
これからも頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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