今日の一日一論点と司法書士の1日 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
受講生のみなさんは、明日の26日が、年内最後の
講義となりますね。
年内、気持ちよく締めたいものですね。
では、土曜日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記法107条1項
1項
仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及
び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利
者が単独で申請することができる。
60条というのは、共同申請主義の規定です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A
及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合
には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独
で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる
(平29-24-エ)。
Q2
不動産の共有者が共有物分割禁止の契約をした場合
には、保存行為として、各共有者が単独で、共有物分
割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請するこ
とができる(平21-21-イ)。
Q3
抵当権の登記に記録された抵当権者の取扱店の変更
の登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同し
て申請しなければならない(平22-22-エ)。
Q4
AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡
によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされて
いる場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、
所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の
移転の登記の抹消を申請することができる
(平26-18-ウ)。
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2021-12-25 05:56