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今日の一日一論点と司法書士の1日 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 受講生のみなさんは、明日の26日が、年内最後の
講義となりますね。

 年内、気持ちよく締めたいものですね。

 では、土曜日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法107条1項
1項
 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及
び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、
第60条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利
者が単独で申請することができる。


 60条というのは、共同申請主義の規定です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A
及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合
には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独
で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる
(平29-24-エ)。

Q2
 不動産の共有者が共有物分割禁止の契約をした場合
には、保存行為として、各共有者が単独で、共有物分
割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請するこ
とができる(平21-21-イ)。

Q3
 抵当権の登記に記録された抵当権者の取扱店の変更
の登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同し
て申請しなければならない(平22-22-エ)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記についてBの死亡
によって所有権移転が失効する旨の付記登記がされて
いる場合において、その後Bが死亡したときは、Aは、
所有者死亡を登記原因として、単独で、当該所有権の
移転の登記の抹消を申請することができる
(平26-18-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の内容の具体例ですね。

 仮登記の権利者Bは、仮登記義務者Aの承諾を得て、
単独で申請できます。


A2 誤り

 設問の所有権の変更の登記は、共有者全員による、
いわゆる合同申請です。

 保存行為として、共有者の1人から申請することは
できません。


A3 誤り

 抵当権者の単独申請です。

 取扱店の変更の登記は、登記名義人の氏名等の変更
の登記に準じるとされています。


A4 誤り

 設問の場合、申請すべきは所有権の移転の登記であ
り、抹消登記ではありません。

 また、単独申請ではなく、原則どおり共同申請です。

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 さて、昨日は、実務でなかなか忙しい1日でした。

 普段、私は実務は控え目にやっていますので、ここ
まで重なったのも珍しいですけどね。

 少し長くなるかもですが、そんな昨日の一日をざっ
くりと書いておきますね。

 少しでも、司法書士の仕事をイメージしてもらえる
と幸いかなと思います。

 朝一番で、予定していた不動産登記を法務局に書面
で申請。

 今回の登記は、3連件でした。

 登記名義人の更正登記という、近年の記述式でもお
馴染みの名変もありましたよ。

 その登記の申請後、先日完了した分の登記事項証明
書を、その法務局で受け取り。 

 これは、事前にオンラインで登記事項証明書を請求
しておいて、任意の法務局で受け取るってものです。

 その手続は、最近の試験でも出ていましたね。

 ちなみに、この登記は5連件で、なかなかに気を遣
いました。

 それだけに、完了後の謄本を見ると、ホッとします。

 その後、先の登記で申請した抵当権設定登記の受領
証を銀行にFAX。

 書面申請のときは、受領証の交付を法務局に請求で
きるというのも去年の試験で聞かれましたね。

 事務所に戻る途中で電話があり、税理士さんから、
予定していた商業登記の書類が揃ったとの連絡。

 今日あたり連絡来るんじゃないかと予想していたの
ですが、ドンピシャで的中。

 法務局からの帰り道、書類を受け取りに行きます。

 これにより、その日のうちに、商業登記(役員変更
登記)を申請することに。

 商業登記は、オンラインで申請します。

 事務所に戻り、受領した書類の確認を済ませてから、
あらかじめ用意していた申請書情報をポチッと送信。

 添付書面を法務局に持参がてら、先日完了した登記
の書類を関係先にお届け。

 先ほど受け取った登記事項証明書を加えるだけとい
う具合に事前に準備していたので、スムーズでした。

 どう動くと効率がいいかな?と考えながら移動する
のも、司法書士に求められるスキルかも。

 そんな具合で、昨日は、朝から夕方前までずっと名
古屋市内を駆けずり回っていました。

 司法書士の仕事はデスクワークも多いですが、あち
こち動き回ることも多いです。

 これで、とりあえず、年内の私の実務は完了。

 今日申請した2つの登記は、年明けに完了予定なの
で、その事後処理は年明けです。

 法務局から補正の電話がかかってこないことを切に
願うばかりです。

 補正の電話は、本当に心臓に悪いです苦笑

 ということで、とある司法書士の1日でした。

 多少は、司法書士の仕事がイメージできましたでしょ
うか?

 今後のオンラインフォローでも、こうした司法書士
の仕事を紹介していきたいなと思います。

 司法書士の仕事は、やりがいがありますね。

 みなさんも、ぜひ、頑張って合格して欲しいです。

 気持ちを高めて、これからも頑張りましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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