民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日、12月21日(火)は、民事訴訟法の講義で
した。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の既判力の続きから上訴の途
中までを解説しました。
今回の講義で特に重要なところは、既判力と訴えの
取下げ、和解ですね。
既判力は、いくつかの問題点に分かれていました。
時的限界や主観的範囲などですね。
それぞれでどういうことが問題になったかを、でる
トコを通じて手っ取り早く確認するといいですね。
相殺の抗弁などは、判例からの出題もあるので、六
法の判例もよく確認しておくといいでしょう。
また、訴えの取下げや和解は、条文を読み込むこと
がとても大事なところです。
条文を丁寧に読んでおいてください。
このほか、直接主義なども大事ですから、テキスト、
でるトコでよく復習しておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出
頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立て
がされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの
取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。
Q2
本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当
事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起する
ことができない(昭62-1-4)。
Q3
請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手
続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。
Q4
請求の放棄は、和解の期日においてもすることがで
きる(平27-5-エ)。
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2021-12-22 07:13