SSブログ

民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月21日(火)は、民事訴訟法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の既判力の続きから上訴の途
までを解説しました。

 今回の講義で特に重要なところは、既判力と訴えの
取下げ、和解ですね。

 既判力は、いくつかの問題点に分かれていました。

 時的限界や主観的範囲などですね。

 それぞれでどういうことが問題になったかを、でる
トコを通じて手っ取り早く確認するといいですね。

 相殺の抗弁などは、判例からの出題もあるので、六
法の判例もよく確認しておくといいでしょう。

 また、訴えの取下げや和解は、条文を読み込むこと
がとても大事なところです。

 条文を丁寧に読んでおいてください。

 このほか、直接主義なども大事ですから、テキスト、
でるトコでよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出
頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立て
がされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの
取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。

Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当
事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起する
ことができない(昭62-1-4)。

Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手
続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。

Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることがで
きる(平27-5-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。