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大晦日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、ついに大晦日ですね。

 明日からは、2022年です。

 そんな大晦日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

783条1項
 消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主
総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けな
ければならない。

 この年末年始、持分会社のほかに、徹底的にやって
欲しい、組織再編です。

 その合併ですね。

 以前にも同じようなことを確認しましたが、改めて、
基本を振り返りましょう。

 株式会社同士の合併を前提に振り返ってください。

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(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?

Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株
主総会の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?

Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の
同意が必要となるのは、どういう場合か?

Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を
譲渡制限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

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