大晦日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
今日は、ついに大晦日ですね。
明日からは、2022年です。
そんな大晦日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
783条1項
消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主
総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けな
ければならない。
この年末年始、持分会社のほかに、徹底的にやって
欲しい、組織再編です。
その合併ですね。
以前にも同じようなことを確認しましたが、改めて、
基本を振り返りましょう。
株式会社同士の合併を前提に振り返ってください。
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(確認問題)
Q1
吸収合併契約の承認手続の原則は?
Q2
消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株
主総会の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?
Q3
消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の
同意が必要となるのは、どういう場合か?
Q4
存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を
譲渡制限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?
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2021-12-31 05:57