民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日、12月12日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回から民事訴訟法に入りました。
民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むこ
とです。
判例を根拠にした問題も出題はされますが、それで
も、民訴は、条文知識を問う問題が中心です。
そういう問題を、まずは、確実に得点できるように
していきましょう。
また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由
心証主義、処分権主義。
これらの意味を、よく理解できるようにしていきま
しょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。
Q2
原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。
Q3
特定の財産が民法第903条第1項のいわゆる特別受
益財産に当たることの確認を求める訴えは、特別受益
財産に当たるかどうかについて当事者間に争いがある
限り、確認の利益がある(平23-3-エ)。
Q4
留置権のような権利抗弁にあっては、抗弁権取得の
事実関係が訴訟上主張されたとしても、権利者におい
てその権利を行使する意思を表明しない限り、裁判所
においてこれを斟酌することはできない(平28-3-エ)。
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2021-12-13 06:31