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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月12日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回から民事訴訟法に入りました。

 民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むこ
とです。

 判例を根拠にした問題も出題はされますが、それで
も、民訴は、条文知識を問う問題が中心です。

 そういう問題を、まずは、確実に得点できるように
していきましょう。

 また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由
心証主義、処分権主義。

 これらの意味を、よく理解できるようにしていきま
しょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 特定の財産が民法第903条第1項のいわゆる特別受
益財産に当たることの確認を求める訴えは、特別受益
財産に当たるかどうかについて当事者間に争いがある
限り、確認の利益がある(平23-3-エ)。

Q4
 留置権のような権利抗弁にあっては、抗弁権取得の
事実関係が訴訟上主張されたとしても、権利者におい
てその権利を行使する意思を表明しない限り、裁判所
においてこれを斟酌することはできない(平28-3-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 200万円を超えて貸金債務は存在しないとの判決は、
原告の申し立てた審判対象の範囲内の判決です。

 したがって、民訴246条の処分権主義に反しません。

A2 正しい

 そのとおりです。

 訴えを提起した時、つまり、訴状を裁判所に提出し
た時に、時効の完成猶予の効力が生じます。


A3 誤り

 設問のケースは、確認の利益がないとするのが判例
です(最判平7.3.7)。

 特別受益財産であることが確認されても、紛争の解
決とならないためです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 判決の基礎となるためには、当事者による留置権の
行使の主張を要します。

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 午後の不動産登記法の記述式ですが、だいぶ終わり
に差しかかってきました。

 ここまで頑張ってきている人はわかると思いますが、
記述式は、注意力が大事です。

 ミスを少しでも減らす努力が大切ですね。

 同じミスを繰り返さないためにも、記述式は間違い
ノートを記録するのがいいと思います。

 今のうちから、こうした注意力を身に付けておくと、
実務で必ず役に立ちます。

 登記記録のどういうところを見たらよいのか。

 住所・氏名の変更の要否はどうか。

 今、学習していることは、すべて実務で役立ちます。

 これからも、頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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