日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日の日曜日は、いつもと違って、午前の講義があ
りません。
午後の記述式のみなので、注意してください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法466条の5
1 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る
債権(以下「預貯金債権」という。)について当事
者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項
の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がさ
れたことを知り、又は重大な過失によって知らなかっ
た譲受人その他の第三者に対抗することができる。
1 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る
債権(以下「預貯金債権」という。)について当事
者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項
の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がさ
れたことを知り、又は重大な過失によって知らなかっ
た譲受人その他の第三者に対抗することができる。
2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯
金債権に対する強制執行をした差押債権者に対して
は、適用しない。
改正後の条文ですね。
丁寧に確認しておきましょう。
以下、過去問です。
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金債権に対する強制執行をした差押債権者に対して
は、適用しない。
改正後の条文ですね。
丁寧に確認しておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。
Q2
AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。
Q3
AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。
Q4
確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。
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2021-12-05 06:19