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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日の日曜日は、いつもと違って、午前の講義があ
りません。

 午後の記述式のみなので、注意してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法466条の5
1 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る
 債権(以下「預貯金債権」という。)について当事
 者がした譲渡制限の意思表示は、第466条第2項
 の規定にかかわらず、その譲渡制限の意思表示がさ
 れたことを知り、又は重大な過失によって知らなかっ
 た譲受人その他の第三者に対抗することができる。
2 前項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた預貯
 金債権に対する強制執行をした差押債権者に対して
 は、適用しない。


 改正後の条文ですね。

 丁寧に確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。

Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。

Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り
 
 譲受人が譲渡人に代位して、通知をすることはでき
ません。

 この通知は、権利を失うこととなる譲渡人からする
からこそ、信頼できるからです。

 このあたりの考え方は、不動産登記法にも通じます
ので、よく理解しておいて欲しいと思います。


A2 誤り

 確定日付の前後ではなく、確定日付のある通知が債
務者に到達した日時の前後によって決します(最判
昭49.3.7)。

 これは、定番の知識ですから迷わずスパッと答えら
れるようにしましょう。

 ちなみに、承諾の場合は、承諾の日時の先後で決し
ます。

 通知、承諾ともに、債務者の認識した時点を基準と
しています。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭55.1.11)。

 判例の趣旨のとおりの出題ですね。

 このとおり、きちんと押さえておきましょう。


A4 誤り

 第二の譲受人は、債務者に債権の支払を請求するこ
とはできません。

 債務者との関係では、確定日付のない通知でも有効
な対抗要件となります(これは、とても重要)。

 そのため、第一の譲渡の通知の後にした弁済は有効
であり、この時点で債権が消滅します。

 したがって、その後の第二の譲渡は無効です(大判
昭7.12.6)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 オンラインによる個別相談ですが、予約の際、質問
内容を書いておくことができます。

 あらかじめ質問内容を書いてきていただけるとスム
ーズなので、ぜひお願いします。
 
 また、事前にパワーポイントなどの資料も用意しや
すくなりますね。


 オンラインならではの機能も、色々と活用していき
たいと思っています。

 これからも合格目指して頑張りましょう!

 では、また更新します。
 
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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