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昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月5日(日)は、不動産登記法の記述式
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、第10回目でした。

 そろそろ、問題を解く手順や、どういうところに目
をつけるべきかということはわかってきたでしょうか。

 今は時間がかかっても、かまいません。

 また、たくさん間違えても大丈夫です。

 間違えたところを、きちんとノートに書き出して、
記録しておくことが大切です。

 そして、その間違いノートを、今後もたびたび確認
するようにしましょう。

 そうすることで、自分の弱点を把握し、次の間違い
を減らしていくことが大切です。

 以下、過去問です。


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(過去問)

Q1
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所有
権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約が
締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日
に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所
有権の移転の登記を申請するときは、その前提として
Aの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平31-14-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農
地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権
の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが
死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を
申請するときは、その前提としてAの相続人への所有
権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-ア)。

Q3
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡してい
た場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登
記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への
相続を原因とする所有権の移転の登記がされているこ
とが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動
産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが
当該不動産についての持分を放棄した場合には、Aか
らB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記
を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 売主死亡後に買主への許可があったときは、買主へ
の登記をする前提として、売主の相続人への相続登記
の申請を要します。

 昨日の講義で解説した問題にもありましたよね。



A2 誤り

 Q1と異なり、買主のために条件付の仮登記がされ
ているときは、前提としての相続登記を要しません。

 この場合に相続登記を経由しても、その後の仮登記
の本登記により相続登記が職権抹消されてしまうから
です。


A3 正しい

 そのとおりです。

 前提としての相続登記を要します。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の事案も、前提としての相続登記を要します。

 持分を放棄したBを登記記録に登場させ、物権変動
の過程を忠実に公示するためです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 みなさんの次回の講義は、火曜日です。

 そして、既に告知しているとおり、次回の講義は演
習講座です。

 演習の機会は、とても大切です。

 例年、復習が追いついていないからということで、
欠席する人も残念ながら多いです。

 この時期、結果は関係ありません。

 大事なことは、時間を計って問題を解く感覚を経験
することです。

 本番は、まさに、そういう場で問題を解きますから。

 合格するためには、こうした機会を逃さないことも
必要なことです。

 本ブログを見てくれているみなさんは、そういう機
会を逃さないようにしてください。

 こういうことを乗り越えた先に合格があります。

 頑張ってくださいね。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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