週末の一日一論点と末日のアレコレ [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日も、朝一で法務局に登記の申請に行きます。
結構、ドキドキします。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法915条3項
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由によ
る変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日か
ら2週間以内にすれば足りる。
る変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日か
ら2週間以内にすれば足りる。
① 新株予約権の行使
② 第166条第1項の規定による請求
2号は、カッコ書を省略しています。
この915条は、登記期間を定めた重要な規定なの
で、よく確認しておいてください。
そして、915条3項は、登記期間の特則を定めた
ものですね。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
新株予約権の行使がされた場合においては、当該株
式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新
株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければ
ならない(平24-29-ウ)。
Q2
新株予約権の行使に際してする出資の目的を金銭と
する場合には、当該新株予約権の行使により自己株式
のみが交付されるときであっても、新株予約権の行使
による変更の登記の申請書には、その行使に係る新株
予約権についての払込みがあったことを証する書面を
添付しなければならない(平29-31-オ)。
Q3
新株予約権の放棄による変更の登記の申請書には、
当該登記を代理人により申請する場合におけるその権
限を証する書面を除き、他の書面を添付することを要
しない(平29-31-ウ)。
Q4
新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当
該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の
全部を行使することができなくなったときの当該新株
予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該新
株予約権が消滅したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平31-31-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-12-24 05:15