民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月14日(火)は、民事訴訟法の講義で
した。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、争点及び証拠の整理手続など、証拠調べを
中心に解説しました。
証拠調べは、試験でもよく出ます。
このあたりは、条文を丁寧に読むところが大事なと
ころでもあります。
ですので、復習の際には、丁寧に確認するようにし
てください。
また、陳述擬制や擬制自白など、当事者が欠席した
場合の話も、よく整理しておきましょう。
今回の講義の内容は、どれも重要です。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、
自白した当事者を拘束し、当該当事者は、当該自白を
撤回することができない(平28-3-ア)。
Q2
方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと
認められる文書は、真正に成立した公文書と推定され
る(平19-3-2)。
Q3
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。
Q4
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。
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2021-12-15 05:03