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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月30日(火)は、会社法・商登法の講
義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、ついに会社法・商業登記法も終わりました。

 とはいえ、年が明けて少ししてから、商業登記の記
述式の講義が始まります。

 今後も、引き続き、会社法の学習に時間を割いてい
くことになります。

 講義内でも話しましたが、年内は株式会社を中心に、
持分会社もひととおり振り返っておくといいですね。

 記述式の講義を通じて株式会社を復習することはで
きますが、持分会社はそうではないですからね。

 年内に、一度しっかり復習しておくと、後々、楽か
と思います。

 引き続き、頑張ってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団
法人が定款で定めた存続期間の満了により解散したと
きは、監事設置法人である旨の登記を申請しなければ
ならない(平24-35-ア)。

Q2
 定款に解散した後も監事を置く旨の定めのある一般
財団法人が、定款で定めた存続期間の満了によって解
散した場合において、解散の登記、清算人の登記及び
監事設置法人である旨の登記を申請するときは、これ
らの登記と同時に監事の退任及び就任による変更の登
記を申請しなければならない(平31-35-エ)。

Q3
 一般財団法人が解散した場合には、当該一般財団法
人は、当該一般財団法人が合併後存続する一般財団法
人となる合併による変更の登記の申請をすることがで
きない(平29-35-オ)。

Q4
 新設合併をする法人が一般社団法人のみである場合
は、新設合併による一般財団法人の設立の登記を申請
することはできない(平31-35-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 解散前の一般財団法人は、監事設置法人である旨は、
登記事項ではありませんでした。

 監事は必置の機関だからです。

 ですが、解散後の清算法人は、監事の設置が任意と
なるため、設問のとおりとなります。


A2 誤り

 監事の退任、就任の登記を要しません。

 解散しても、監事は退任しないからです。

 この点は、株式会社の監査役と同じですね。


A3 正しい

 そのとおりです。

 清算法人を存続法人とする合併はできません。

 これも、清算株式会社を存続会社とする合併ができ
ないことと同じです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の場合、設立法人は、一般社団法人でなければ
なりません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 先ほども書いたとおり、今回の講義で、会社法・商
登法も終了です。


 12月12日(日)の午前の講義から、民事訴訟法
が始まります。

 民訴では、どのように学習を進めたらよいのか。

 そういった点も、講義内で解説していきます。

 科目は増えていくと復習も大変にはなりますが、焦
らず乗り切って欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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