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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 少しずつ、年末年始が近づいていますね。

 今年は色々と片付けるものが多いこともあって、個
人的にちょっと大変です。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)会社法

会社法389条1項

 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会
計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の
規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に
関するものに限定する旨を定款で定めることができる。


 会計限定に関する条文は、よく確認しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっ
ても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計
に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会
計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場
合には、その旨の変更の登記をしなければならない
(平27-30-イ)。

Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。

Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで伸長することができる
(平18-35-イ)。

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A1 誤り

 大会社は会計監査人設置会社なので、監査役の監査
の範囲を会計に関するものに限定することはできませ
ん(会社法389条1項カッコ書)。

 今日の一日一論点で条文は確認しましたが、少しひ
と捻り入っているのがわかりますよね。

 機関設計に関する327条と328条と組み合わせ
て対応できるようにしましょう。



A2 正しい

 そのとおりです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがあるときは、その旨が登記事項とな
ります(会社法911条3項17号イ)。


A3 誤り

 監査等委員である取締役の任期につき、誤りです。

 こちらは、選任後2年以内に終了する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで
す(会社法332条1項本文、4項)。

 

A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがあるということは、非公開会社です
(会社法398条1項)。

 したがって、監査役の任期を10年まで伸長すること
ができます(会社法336条2項・1項)。

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 さて、すでに何回か講義内で告知していますが、次
の日曜日から民事訴訟法が始まります。

 テキストは、第6版を使用します。

 受講生のみなさんは、次回の講義までに、テキスト
を受け取っておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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