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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒くなってきたからなのか、最近、朝起きる時間が
遅くなりつつあります。

 朝型を推奨しているだけに、気を引き締め直さない
とと思う今日この頃です。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法784条(認知の効力)
 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者が既に取得した権利を害することはで
きない。


 民法の親族編、相続編では確実に得点したいですね。

 そのためには、条文を丁寧に読むことが大切です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、Bとの婚姻の届出と同時に、Bの前の配偶者
との子Cと養子縁組の届出をしていたときは、AとB
が離婚すると、A及びCの間の養子縁組は当然に解消
される(平21-22-イ)。

Q2
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為を
したときは、その未成年者の養親は、その法律行為を
取り消すことができない(平27-4-イ)。 

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

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A1 誤り

 当然に解消されることはありません。

 婚姻と縁組は別の制度なので、両者が連動すること
はありません。


A2 誤り
 
 取り消すことができます。

 養子の親権者は養親であり、実親ではありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 真実の親でない者が代諾をしても、それは無効です。

 ですが、子が15歳に達した後に追認すれば、当初か
ら有効な縁組となります(最判昭27.10.3)。


A4 正しい

 このとおり正しいです(民法795条)。

 縁組障害では、設問の795条と796条あたりが大事
でしょう。

 配偶者のある者が未成年者を養子にする場合、単独
縁組できるケースなら他方配偶者の同意を要する。

 共同縁組のケースなら、同意は不要。

 この点がきちんと整理できれば、ここは大丈夫と思
います。

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 最近、個人的に思うこと。

 色々重なると忙しいのですが、概ね、マイペースに
仕事ができていることがとてもありがたいです。

 司法書士になることができて、本当によかったなと
思っています。

 こうして日々頑張っているみなさんも、ぜひ、合格
して欲しいなと思います。

 受験勉強って、正直、大変かと思います。

 それでも、頑張った先には、必ず何かあります。

 一つ一つの山を乗り越えながら、自分の目標に向け
て着実に進み続けていってください。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。
 
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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