今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
寒い日が続いていますね。
しかも、年末年始まであと少しとなりました。
そんな年末の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法246条2項
前項の規定(新株予約権の払込み)にかかわらず、
新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定
による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外
の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもっ
て相殺することができる。
新株予約権も、割とよく出ますね。
会社法246条は、よく目を通しておきましょう。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようとする場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできない(平24-29-ア)。
Q2
取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする
募集新株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株
式であるときは、募集新株予約権の引受けの申込みを
した者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を
定め、及びその者に割り当てる募集新株予約権の数を
定める決定は、取締役会の決議によらなければならな
い(平24-29-エ)。
Q3
株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
る場合において、割当てを受ける募集新株予約権の数
に一に満たない端数が生ずるときは、当該端数は切り
捨てられ、株主は、当該端数について募集新株予約権
の割当てを受ける権利を有しない(平23-29-オ)。
Q4
譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会
社が承認をしない場合には、当該会社又は指定買取人
が当該新株予約権を買い取らなければならない
(平23-29-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-12-21 04:49
民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
昨日、12月19日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
午前の民事訴訟法では、証拠調べの続きから、既判
力の途中までを解説しました。
昨日の講義での一番大事なところは、証拠調べです。
特に、証人尋問と当事者尋問の比較、書証といった
ところが大事です。
このあたりは頻出のテーマでもあります。
復習の際には、条文の急所となる部分をよく意識し
ながら確認するようにしてください。
最初の講義で解説したように、民事訴訟法では、条
文がとても大事です。
また、既判力もとても重要なテーマです。
次回、その続きを学習したら、がっつりと復習をし
ましょう。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。
Q2
書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。
Q3
文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即
時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。
Q4
不動産の登記事項証明書について、書証の申出をす
る場合に文書送付の嘱託を用いることができる
(平23-5-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-12-20 05:48
日曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
今日は日曜日。
早速、今日の一日一論点、確認していきましょう!
(一日一論点)会社法
会社法47条3項
3 前2項の規定による設立時代表取締役の選定及び
解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
設立は、毎年出題されます。
毎年出るものは、確実に得点しましょう。
以下、設立に関する過去問です。
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(過去問)
Q1
募集設立の場合において、株式会社の成立後、定款
に記載された設立に際して出資される財産の最低額に
相当する出資がなかったことを原因として当該株式会
社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確
定したときは、発起人は、設立時募集株式の引受人に
対し、連帯して、払込金を返還する責任を負う
(平30-27-ア)。
Q2
株式会社の設立の登記に関し、当該株式会社の定款
に取締役会設置会社である旨の定めはなく、かつ、監
査役を置く旨の定めがある場合、当該設立の登記の申
請書には、設立時取締役及び設立時監査役が就任を承
諾したことを証する書面の印鑑について、市区町村長
の作成した証明書を添付しなければならない
(平21-28-イ)。
Q3
株式会社の設立の登記の申請に関して、当該設立が
募集設立である場合において、その発起人が株式申込
人である他の株式会社の代表取締役と同一人であると
きであっても、申請書には、当該他の株式会社におい
て利益相反取引の承認を受けたことを証する書面の添
付を要しない(平23-29-イ)。
Q4
株式会社の設立の登記の申請に関して、定款に非業
務執行取締役が負う責任の限度に関する契約の締結に
ついての定めがあるときは、申請書には、取締役のう
ち一人以上が非業務執行取締役であることを証する書
面を添付しなければならない(平23-29-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-12-19 04:49
土曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
昨日はハードな1日、無事こなしました。
夜は、なかなかに充実した気分を味わいましたね。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
所有権以外の権利の移転の登記
6号
登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
主登記か付記登記か、という問題はよく出ます。
この手の問題は、必ず主登記というものから判断す
るのがいいと思います。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
昨日はハードな1日、無事こなしました。
夜は、なかなかに充実した気分を味わいましたね。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
所有権以外の権利の移転の登記
6号
登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
主登記か付記登記か、という問題はよく出ます。
この手の問題は、必ず主登記というものから判断す
るのがいいと思います。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。
Q2
抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。
Q3
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。
Q4
抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。
Q5
所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。
Q6
登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある
(平22-18-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
行われる(平21-23-ア)。
Q2
抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。
Q3
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。
Q4
抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。
Q5
所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。
Q6
登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある
(平22-18-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-12-18 07:03
週末の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
今日は金曜日。
個人的に、今日は忙しい1日となりそうなので、頑
張って乗り切ります。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法301条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請
求することができる。
民法350条
第296条から第300条まで及び第304条の規
定は、質権について準用する。
来年は、留置権からかなりの確率で出題されると思っ
ています。
しっかり準備しましょう。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。
Q2
Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。
Q3
A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる
(平27-12-ウ)。
Q4
AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。
Q2
Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。
Q3
A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる
(平27-12-ウ)。
Q4
AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-12-17 05:52
今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
寒い日が続きますね。
風邪を引かないように十分気をつけてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)商業登記法
合同会社が株式会社に組織変更をした場合、登記記
録から組織変更直前の合同会社の資本金の額を確認す
ることができるため、組織変更後の株式会社の資本金
の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上さ
れたことを証する書面の添付を要しない
(先例平18.3.31-782)。
組織再編から出題されたときは、確実に得点したい
ですね。
合併をきちんと整理すれば、組織再編も恐るるに足
らず、です。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必
要はない(平19-34-オ)。
Q2
合同会社が株式会社に組織変更をした場合の組織変
更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本
金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上
されたことを証する書面を添付しなければならない
(平21-35-イ)。
Q3
吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(平19-34-イ)。
Q4
A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併
消滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公
開会社でないA社が、種類株式を発行していない会社
法上の公開会社であるB社の特別支配会社である場合
において、吸収合併に際してB社の株主に対してA社
の株式を交付するときは、A社の吸収合併による変更
の登記の申請書には、合併契約の承認の決議をしたB
社の株主総会の議事録を添付しなければならない
(平30-33-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-12-16 05:45
民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月14日(火)は、民事訴訟法の講義で
した。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、争点及び証拠の整理手続など、証拠調べを
中心に解説しました。
証拠調べは、試験でもよく出ます。
このあたりは、条文を丁寧に読むところが大事なと
ころでもあります。
ですので、復習の際には、丁寧に確認するようにし
てください。
また、陳述擬制や擬制自白など、当事者が欠席した
場合の話も、よく整理しておきましょう。
今回の講義の内容は、どれも重要です。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、
自白した当事者を拘束し、当該当事者は、当該自白を
撤回することができない(平28-3-ア)。
Q2
方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと
認められる文書は、真正に成立した公文書と推定され
る(平19-3-2)。
Q3
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。
Q4
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-12-15 05:03
今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法914条(一部抜粋)
合同会社の設立の登記は、その本店の所在地におい
て、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
合同会社の設立の登記は、その本店の所在地におい
て、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
6 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
7 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
8 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当
該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
持分会社は、社員の登記事項が大事ですね。
また、この年末年始は、ひととおり持分会社を復習
しておきたいところです。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
合名会社において、法人である社員が加入する場合
には、当該社員が代表社員でないときであっても、社
員の加入による変更の登記の申請書には、登記すべき
事項として、当該社員の名称及び住所並びに当該社員
の職務執行者の氏名及び住所を記載しなければならな
い(令2-34-エ)。
Q2
合名会社の成立後に加入した社員であっても、その
加入前に生じた当該合名会社の債務について、これを
弁済する責任を負う(平30-32-5)。
Q3
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。
Q4
合名会社又は合資会社の社員は、持分の全部を他人
に譲渡した場合には、その旨の登記をする前に生じた
当該合名会社又は合資会社の債務について、従前の責
任の範囲内でこれを弁済する責任を負うが、合同会社
の社員は、持分の全部を他人に譲渡した場合には、こ
のような責任を負わない(平28-32-4)。
該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
持分会社は、社員の登記事項が大事ですね。
また、この年末年始は、ひととおり持分会社を復習
しておきたいところです。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
合名会社において、法人である社員が加入する場合
には、当該社員が代表社員でないときであっても、社
員の加入による変更の登記の申請書には、登記すべき
事項として、当該社員の名称及び住所並びに当該社員
の職務執行者の氏名及び住所を記載しなければならな
い(令2-34-エ)。
Q2
合名会社の成立後に加入した社員であっても、その
加入前に生じた当該合名会社の債務について、これを
弁済する責任を負う(平30-32-5)。
Q3
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。
Q4
合名会社又は合資会社の社員は、持分の全部を他人
に譲渡した場合には、その旨の登記をする前に生じた
当該合名会社又は合資会社の債務について、従前の責
任の範囲内でこれを弁済する責任を負うが、合同会社
の社員は、持分の全部を他人に譲渡した場合には、こ
のような責任を負わない(平28-32-4)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-12-14 05:30
民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、12月12日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回から民事訴訟法に入りました。
民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むこ
とです。
判例を根拠にした問題も出題はされますが、それで
も、民訴は、条文知識を問う問題が中心です。
そういう問題を、まずは、確実に得点できるように
していきましょう。
また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由
心証主義、処分権主義。
これらの意味を、よく理解できるようにしていきま
しょう。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。
Q2
原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。
Q3
特定の財産が民法第903条第1項のいわゆる特別受
益財産に当たることの確認を求める訴えは、特別受益
財産に当たるかどうかについて当事者間に争いがある
限り、確認の利益がある(平23-3-エ)。
Q4
留置権のような権利抗弁にあっては、抗弁権取得の
事実関係が訴訟上主張されたとしても、権利者におい
てその権利を行使する意思を表明しない限り、裁判所
においてこれを斟酌することはできない(平28-3-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-12-13 06:31
日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
12月も半ばに差しかかってきましたね。
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記法74条2項
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取
得した者も、前項の登記を申請することができる。こ
の場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であ
るときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なけれ
ばならない。
定期的に振り返りたい、敷地権付き区分建物ですね。
土地だけ、建物だけを目的として登記できるもの、
整理できていますか?
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
敷地権付き区分建物につき、表題部所有者から所有
権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合、
登記原因証明情報には、建物と敷地である土地の権利
とについて同一の処分がされたことが表示されていな
ければならない(平21-14-イ)。
Q2
敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、
表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存
の登記を申請するときは、当該所有権を取得した者の
住所を証する情報、表題部所有者から当該区分建物の
所有権を取得したことを証する情報及び敷地である土
地の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供し
なければならない(平27-21-ウ)。
Q3
賃借権を敷地権とする敷地権付き区分建物について
抵当権の設定の登記が申請されたときは、その登記に
建物のみに関する旨の記録が付記される
(平22-20-ウ)。
Q4
敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-12-12 05:02