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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 寒い日が続いていますね。

 しかも、年末年始まであと少しとなりました。

 そんな年末の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法246条2項

 前項の規定(新株予約権の払込み)にかかわらず、
新株予約権者は、株式会社の承諾を得て、同項の規定
による払込みに代えて、払込金額に相当する金銭以外
の財産を給付し、又は当該株式会社に対する債権をもっ
て相殺することができる。


 新株予約権も、割とよく出ますね。

 会社法246条は、よく目を通しておきましょう。

 では、過去問です。


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(過去問)

Q1

 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようと
する場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに
金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできな
い(平24-29-ア)。

Q2
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする
募集新
株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株
式であるとき
は、募集新株予約権の引受けの申込みを
した者の中から募集
新株予約権の割当てを受ける者を
定め、及びその者に割り当
てる募集新株予約権の数を
定める決定は、取締役会の決議に
よらなければならな
い(平24-29-エ)。


Q3
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
る場合
において、割当てを受ける募集新株予約権の数
に一に満たな
い端数が生ずるときは、当該端数は切り
捨てられ、株主は、
当該端数について募集新株予約権
の割当てを受ける権利を有
しない(平23-29-オ)。

Q4
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会
社が承
認をしない場合には、当該会社又は指定買取人
が当該新株予
約権を買い取らなければならない
(平23-29-ア)。


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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、12月19日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の民事訴訟法では、証拠調べの続きから、既判
力の途中までを解説しました。

 昨日の講義での一番大事なところは、証拠調べです。

 特に、証人尋問と当事者尋問の比較、書証といった
ところが大事です。

 このあたりは頻出のテーマでもあります。

 復習の際には、条文の急所となる部分をよく意識し
ながら確認するようにしてください。

 最初の講義で解説したように、民事訴訟法では、条
文がとても大事です。

 また、既判力もとても重要なテーマです。

 次回、その続きを学習したら、がっつりと復習をし
ましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。

Q2
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。

Q3
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即
時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

Q4
 不動産の登記事項証明書について、書証の申出をす
る場合に文書送付の嘱託を用いることができる
(平23-5-ウ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日。

 早速、今日の一日一論点、確認していきましょう!


(一日一論点)会社法

会社法47条3項
3 前2項の規定による設立時代表取締役の選定及び
 解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。


 設立は、毎年出題されます。

 毎年出るものは、確実に得点しましょう。

 以下、設立に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 募集設立の場合において、株式会社の成立後、定款
に記載された設立に際して出資される財産の最低額に
相当する出資がなかったことを原因として当該株式会
社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確
定したときは、発起人は、設立時募集株式の引受人に
対し、連帯して、払込金を返還する責任を負う
(平30-27-ア)。

Q2
 株式会社の設立の登記に関し、当該株式会社の定款
に取締役会設置会社である旨の定めはなく、かつ、監
査役を置く旨の定めがある場合、当該設立の登記の申
請書には、設立時取締役及び設立時監査役が就任を承
諾したことを証する書面の印鑑について、市区町村長
の作成した証明書を添付しなければならない
(平21-28-イ)。

Q3 
 株式会社の設立の登記の申請に関して、当該設立が
募集設立である場合において、その発起人が株式申込
人である他の株式会社の代表取締役と同一人であると
きであっても、申請書には、当該他の株式会社におい
て利益相反取引の承認を受けたことを証する書面の添
付を要しない(平23-29-イ)。

Q4
 株式会社の設立の登記の申請に関して、定款に非業
務執行取締役が負う責任の限度に関する契約の締結に
ついての定めがあるときは、申請書には、取締役のう
ち一人以上が非業務執行取締役であることを証する書
面を添付しなければならない(平23-29-エ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日はハードな1日、無事こなしました。

 夜は、なかなかに充実した気分を味わいましたね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
 所有権以外の権利の移転の登記
6号
 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記


 主登記か付記登記か、という問題はよく出ます。

 この手の問題は、必ず主登記というものから判断す
るのがいいと思います。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある
(平22-18-ウ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は金曜日。

 個人的に、今日は忙しい1日となりそうなので、頑
張って乗り切ります。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法301条
 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請
求することができる。

民法350条
 第296条から第300条まで及び第304条の規
定は、質権について準用する。


 来年は、留置権からかなりの確率で出題されると思っ
ています。

 しっかり準備しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。

Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q3
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる
(平27-12-ウ)。

Q4 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 寒い日が続きますね。

 風邪を引かないように十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)商業登記法

 合同会社が株式会社に組織変更をした場合、登記記
録から組織変更直前の合同会社の資本金の額を確認す
ることができるため、組織変更後の株式会社の資本金
の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上さ
れたことを証する書面の添付を要しない
(先例平18.3.31-782)。


 組織再編から出題されたときは、確実に得点したい
ですね。

 合併をきちんと整理すれば、組織再編も恐るるに足
らず、です。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必
要はない(平19-34-オ)。

Q2
 合同会社が株式会社に組織変更をした場合の組織変
更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本
金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上
されたことを証する書面を添付しなければならない
(平21-35-イ)。

Q3
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(平19-34-イ)。

Q4
 A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併
消滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公
開会社でないA社が、種類株式を発行していない会社
法上の公開会社であるB社の特別支配会社である場合
において、吸収合併に際してB社の株主に対してA社
の株式を交付するときは、A社の吸収合併による変更
の登記の申請書には、合併契約の承認の決議をしたB
社の株主総会の議事録を添付しなければならない
(平30-33-オ)。

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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、12月14日(火)は、民事訴訟法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、争点及び証拠の整理手続など、証拠調べを
中心に解説しました。

 証拠調べは、試験でもよく出ます。

 このあたりは、条文を丁寧に読むところが大事なと
ころでもあります。

 ですので、復習の際には、丁寧に確認するようにし
てください。

 また、陳述擬制や擬制自白など、当事者が欠席した
場合の話も、よく整理しておきましょう。

 今回の講義の内容は、どれも重要です。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、
自白した当事者を拘束し、当該当事者は、当該自白を
撤回することができない(平28-3-ア)。

Q2
 方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと
認められる文書は、真正に成立した公文書と推定され
る(平19-3-2)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法914条(一部抜粋)
 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地におい
て、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
6 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
7 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
8 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当
 該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所


 持分会社は、社員の登記事項が大事ですね。

 また、この年末年始は、ひととおり持分会社を復習
しておきたいところです。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社において、法人である社員が加入する場合
には、当該社員が代表社員でないときであっても、社
員の加入による変更の登記の申請書には、登記すべき
事項として、当該社員の名称及び住所並びに当該社員
の職務執行者の氏名及び住所を記載しなければならな
い(令2-34-エ)。

Q2
 合名会社の成立後に加入した社員であっても、その
加入前に生じた当該合名会社の債務について、これを
弁済する責任を負う(平30-32-5)。

Q3 
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。

Q4
 合名会社又は合資会社の社員は、持分の全部を他人
に譲渡した場合には、その旨の登記をする前に生じた
当該合名会社又は合資会社の債務について、従前の責
任の範囲内でこれを弁済する責任を負うが、合同会社
の社員は、持分の全部を他人に譲渡した場合には、こ
のような責任を負わない(平28-32-4)。

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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、12月12日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回から民事訴訟法に入りました。

 民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むこ
とです。

 判例を根拠にした問題も出題はされますが、それで
も、民訴は、条文知識を問う問題が中心です。

 そういう問題を、まずは、確実に得点できるように
していきましょう。

 また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由
心証主義、処分権主義。

 これらの意味を、よく理解できるようにしていきま
しょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 特定の財産が民法第903条第1項のいわゆる特別受
益財産に当たることの確認を求める訴えは、特別受益
財産に当たるかどうかについて当事者間に争いがある
限り、確認の利益がある(平23-3-エ)。

Q4
 留置権のような権利抗弁にあっては、抗弁権取得の
事実関係が訴訟上主張されたとしても、権利者におい
てその権利を行使する意思を表明しない限り、裁判所
においてこれを斟酌することはできない(平28-3-エ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 12月も半ばに差しかかってきましたね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法74条2項
 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取
得した者も、前項の登記を申請することができる。こ
の場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であ
るときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なけれ
ばならない。


 定期的に振り返りたい、敷地権付き区分建物ですね。

 土地だけ、建物だけを目的として登記できるもの、
整理できていますか?

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物につき、表題部所有者から所有
権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合、
登記原因証明情報には、建物と敷地である土地の権利
とについて同一の処分がされたことが表示されていな
ければならない(平21-14-イ)。

Q2
 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、
表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存
の登記を申請するときは、当該所有権を取得した者の
住所を証する情報、表題部所有者から当該区分建物の
所有権を取得したことを証する情報及び敷地である土
地の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供し
なければならない(平27-21-ウ)。

Q3
 賃借権を敷地権とする敷地権付き区分建物について
抵当権の設定の登記が申請されたときは、その登記に
建物のみに関する旨の記録が付記される
(平22-20-ウ)。
 
Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。

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