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供託法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月7日(日)は、午前が供託法、午後が商
業登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の続きをサラッとやりまして、
途中から供託法に入りました。

 供託法は、午後の部で3問出題されます。

 今回学習した弁済供託は、必須のテーマです。

 毎年出るものとして、しっかり学習すべきです。

 その弁済供託では、とにかく先例が大事です。

 テキストや過去問を通じて、先例の結論をしっかり
と覚えていってください。

 でるトコを利用してササッと復習するのが、効率が
いいと思います。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃借人は、賃料の増額請求を受けた場合にお
いて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒ま
れ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭の
提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した賃
料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は日曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法332条1項

 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によっ
て、その任期を短縮することを妨げない。


 今、商業登記法の記述式の講座が続いていますが、
役員の任期は、基本知識ですね。

 このほか、監査等委員会設置会社や指名委員会等設
定会社の場合はどうだったか。

 取締役以外の機関はどうだったか。

 改めて確認しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。

Q2
 監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締
役会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役であ
る場合には、その決議によって重要な業務執行の決定
の全部又は一部を取締役に委任することができる
(平28-31-ア)。

Q3
 重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財に
ついての取締役会の決議について、特別取締役による
議決をもって行うことができる旨は、定款で定めるこ
とを要しない(平29-30-イ)。

Q4
 指名委員会等設置会社が社外取締役の就任による変
更の登記を申請する場合には、当該社外取締役が社外
取締役であることを証する書面を添付しなければなら
ない(商登法平26-32-ウ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は土曜日、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株主総会の決議の取消しの訴えの提訴原因は、次の
とおりである(会社法831条1項)。

1 株主総会等の招集の手続または決議の方法が法令
 もしくは定款に違反し、または著しく不公正なとき

2 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき

3 株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき


 株主総会の決議の取消しの訴えですね。

 条文もよく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q2
 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した
場合において、当該株主総会の決議の日から3か月が
経過したときは、新たな取消事由を追加主張すること
はできない(平22-34-イ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q4
 株主は、他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕
疵を理由として、株主総会の決議の取消しの訴えを提
起することはできない(平22-34-オ)。

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寒さに負けずに一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日も、寒い一日でしたね。

 体調管理には、十分気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 司法書士が、申請人から登記識別情報の通知を受け
るための特別の委任を受けたときは、その補助者は、
補助者証及び特定事務指示書を提示して、登記識別情
報の通知を受けることができる(先例平17.17.9.1-
1976)。


 久しぶりの登記識別情報という感じがします。

 ここでは、申請代理人である司法書士が登記識別情
報の通知を受けるためには、そのための特別の委任を
要する点も再確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。

Q2
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。

Q3
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請に関して、登記識別情報の通知を受けるべき者
が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を
使用して送信することが可能になった時から30日以内
に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該登記識別情報を記録しない場合には、登記官は、
登記識別情報を通知することを要しない
(平24-14-ア)。

Q4
 一の申請情報により、3筆の土地についていずれも
A及びBが登記名義人となる所有権の移転の登記の申
請がされ、当該登記が完了した場合には、A及びBに
対し、各3個の登記識別情報が通知される
(平23-12-イ)。

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早めの振り返りと一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認していきましょう。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法159条1項

 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。


 擬制自白の規定ですね。

 重要な条文ですから、再確認してください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない
(平31-2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

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民事保全法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月2日(火)は、民事保全法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、保全執行の途中までを解
説しました。

 残すところは、あまり重要でない部分と供託法に関
するところなので、民事保全法もほぼ終わりです。

 今回のところでは、保全命令が大事ですね。

 民事保全法では、保全命令からの出題が中心です。

 また、範囲も狭いので、でるトコを利用して、効率
よく復習しておいてください。

 民事保全法は、条文をよく確認することが大切です。

 得点しやすい科目でもありますから、ぜひ頑張って
欲しいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。

Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、2月1日(月)は、2022年目標のみなさ
んの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2月最初の講義の昨日は、通謀虚偽表示から、制限
行為能力者、法定追認などを解説しました。

 このほかにも、取消権と追認権、制限行為能力者の
相手方の催告権なども解説しました。

 それぞれでどういうことを学習したのか、まずは、
自分なりによく思い出してみてください。

 その上でテキストを読み返していくと、曖昧な部分
が補完されていくと思います。

 また、積極的にでるトコを解いて、理解度を確認し
ていきましょう。

 その際には、曖昧な部分にチェックしておいて、そ
こを徹底的に繰り返していきましょう。

 まだまだ民法も序盤ですが、これからも頑張ってい
きましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約
に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後
に、BがCに対して甲建物を譲渡し、さらにCがDに
対して甲建物を譲渡した場合において、CがAB間の
売買契約が仮装のものであることを知っていたときは、
Dがこれを知らなかったときであっても、Dは、Aに
対し、甲建物の所有権を主張することができない
(平27-5-イ)。

Q2
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。

Q4
 取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。

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民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月31日(日)は、午前が民事執行法、午
後が商業登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事執行法の講義では、前回の続きと、途中
から民事保全法に入っていきました。

 このうち、民事執行法は、担保不動産競売、財産開
示手続が大事です。

 担保不動産競売は、不動産の強制競売との比較が重
要です。
 
 財産開示手続は、過去の出題例はほとんどないので
すが、改正により、今後出題される気がします。

 昨年やその前の年も、選択肢の一つでは出ていたの
で、今後の予告のような気もしますしね。

 さらに、そのほかの改正点として、子の引渡しの強
制執行も解説しました。

 こちらも、気をつけておきたいですね。

 改正部分は過去問がないので、ぜひ、でるトコを活
用してください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不
存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをするこ
とができる(平23-7-イ)。

Q2
 仮の地位を定める仮処分命令の申立書及び係争物に
関する仮処分命令の申立書は、いずれも相手方に送達
しなければならない(平22-6-イ)。

Q3
 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権
利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、こ
れをしなければならないところ、保全すべき権利又は
権利関係については証明を要するが、保全の必要性に
ついては疎明で足りる(平29-6-エ)。

Q4
 仮差押命令の申立てに当たり、保全をすべき権利又
は権利関係及び保全の必要性の立証は、即時に取り調
べることができる証拠によってしなければならない
(平21-6-1)。

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