民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、2月8日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの錯誤、詐欺・強迫から失踪宣
告などを解説しました。
今回のテーマの中で特に大事なのは、錯誤、詐欺・
強迫ですね。
中でも、95条4項や96条3項の第三者の問題が
大事でしたね。
また、取消し前の第三者と取消し後の第三者もよく
比較しておいてください。
さらに、詐欺は、強迫との比較でもよく聞かれたり
します。
ここは条文を丁寧に読むことが大事なところでもあ
るので、テキストともに条文も確認してください。
では、今回は、確認問題です。
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(確認問題等)
Q1
民法96条2項(詐欺又は強迫)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方が(①)ときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。
Q2
民法96条3項(詐欺又は強迫)
前2項の規定による詐欺による意思表示は、(①)
第三者に対抗することができない。
Q3
民法95条4項(錯誤)
第1項の規定(錯誤)による意思表示の取消しは、
(①)第三者に対抗することができない。
Q4
民法93条2項(心裡留保)
前項の規定(心裡留保)による意思表示の無効は、
(①)第三者に対抗することができない。
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2021-02-09 06:06