木曜日ですが講義です [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、祝日ですね。
先日も告知しましたが、今日は木曜日ですが、講義
があります。
日曜日と同じく、午前と午後の2コマです。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記法107条2項
仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登
記を申請する場合については、第22条本文の規定は適
用しない。
22条本文は、共同申請の場合には、登記義務者の登
記識別情報を提供しないといけないとする規定です。
つまり、仮登記の場合、当事者が共同で申請する場
合であっても、登記識別情報の提供を要しません。
このほか、共同申請の場合でも登記識別情報の提供
を要しないものとして、何があったか。
あわせて確認しておくといいですよね。
以下、仮登記に関する過去問です。
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(過去問)
Q1
抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権
の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要
しない(平24-22-ア)。
Q2
抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。
Q3
甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記
がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の
抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識
別情報を提供しなければならない(平26-12-ア)。
Q4
代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。
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2021-02-11 04:54