日曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
何だかんだと、2月も下旬。
来週の月曜日からはもう3月です。
早いですね。
ということで、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
元本確定前の根抵当権につき、会社分割による根抵
当権の一部移転の登記を申請するときは、登記原因証
明情報として、承継会社の登記事項証明書(または会
社法人等番号)を提供すれば足り、分割契約書の提供
を要しない(先例平27.10.23-512)。
抵当権や根抵当権の手続は、とても大事ですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がさ
れた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因と
するA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の
登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、
当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明
書を提供すれば足りる(平28-16-ア)。
Q2
AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合
には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される
(平23-12-ウ)。
Q3
A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につ
き、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因と
する抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因と
する当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた
場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。
Q4
一の申請情報により、3筆の土地についていずれも
A及びBが登記名義人となる所有権の移転の登記の申
請がされ、当該登記が完了した場合には、A及びBに
対し、各3個の登記識別情報が通知される
(平23-12-イ)。
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2021-02-21 05:40