民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、2月22日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の時効取得と登記の続きから、
相続と登記、177条の第三者。
そして、明認方法や動産物権変動、即時取得の途中
までを解説しました。
民法177条に関する問題は、特に重要です。
基本を確認したら、あとは、直接、問題を通じて理
解を深めていくといいと思います。
その際には、きちんと図を書いて、権利関係をよく
把握するようにしてください。
また、即時取得は、また次回に続きます。
テキスト1の基本編で学習した内容も、この機会に
振り返っておくといいと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。
Q2
Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。
Q3
Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。
Q4
Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。
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2021-02-23 04:47