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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月22日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の時効取得と登記の続きから、
相続と登記、177条の第三者。

 そして、明認方法や動産物権変動、即時取得の途中
までを解説しました。

 民法177条に関する問題は、特に重要です。

 基本を確認したら、あとは、直接、問題を通じて理
解を深めていくといいと思います。

 その際には、きちんと図を書いて、権利関係をよく
把握するようにしてください。

 また、即時取得は、また次回に続きます。

 テキスト1の基本編で学習した内容も、この機会に
振り返っておくといいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。

Q2
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q3
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q4
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 明認方法は、第三者が立木の権利を取得した際にな
お存在することを要します。


A2 誤り

 Bは、立木の所有権を主張することができません。

 土地と立木を取得したBが備えるべき対抗要件は、
土地の登記です。

 立木に明認方法を施しても、それは無意味なものと
なります。


A3 誤り

 Cは指図による占有移転による引渡しを受けなけれ
ば、Bに動産甲の引渡しを請求することができません。

 賃借人は、民法178条の第三者に当たるためです。


A4 正しい

 そのとおりです。

 即時取得できる権利には所有権のほかにも、質権が
あります。

 設問は、その質権の即時取得の具体例です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 これからも、民法の学習は続きます。

 その際、たびたび、テキスト1の基本編の内容をよ
く振り返るといいですね。

 次回も、物権編の学習です。

 試験対策としても、重要なテーマが続きますから、
これからもコツコツ頑張って欲しいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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