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民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月31日(日)は、午前が民事執行法、午
後が商業登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事執行法の講義では、前回の続きと、途中
から民事保全法に入っていきました。

 このうち、民事執行法は、担保不動産競売、財産開
示手続が大事です。

 担保不動産競売は、不動産の強制競売との比較が重
要です。
 
 財産開示手続は、過去の出題例はほとんどないので
すが、改正により、今後出題される気がします。

 昨年やその前の年も、選択肢の一つでは出ていたの
で、今後の予告のような気もしますしね。

 さらに、そのほかの改正点として、子の引渡しの強
制執行も解説しました。

 こちらも、気をつけておきたいですね。

 改正部分は過去問がないので、ぜひ、でるトコを活
用してください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不
存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをするこ
とができる(平23-7-イ)。

Q2
 仮の地位を定める仮処分命令の申立書及び係争物に
関する仮処分命令の申立書は、いずれも相手方に送達
しなければならない(平22-6-イ)。

Q3
 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権
利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、こ
れをしなければならないところ、保全すべき権利又は
権利関係については証明を要するが、保全の必要性に
ついては疎明で足りる(平29-6-エ)。

Q4
 仮差押命令の申立てに当たり、保全をすべき権利又
は権利関係及び保全の必要性の立証は、即時に取り調
べることができる証拠によってしなければならない
(平21-6-1)。

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