昨日の講義の急所と次回の講義にご注意 [司法書士試験・民訴等]
復習 供託法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、2月9日(火)は、供託法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの供託の管轄から、供託の申請
を中心に解説をしました。
供託の場合、不動産登記の申請と異なり、提示書面
というものがあります。
その点、よく整理しておいてください。
このほか、手続的な内容が多かったかと思いますが、
でるトコを利用して効率よく復習しておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
供託書には、供託者又はその代表者若しくは管理人
若しくは代理人が記名押印しなければならない
(平18-11-ア)。
Q2
登記された法人を被供託者として供託しようとする
ときは、当該法人につき登記所の作成した代表者の資
格を証する書面であって、その作成後3か月以内のも
のを添付しなければならない(平18-11-イ)。
Q3
代理人によって供託しようとする場合には、代理人
の権限を証する書面を添付しなければならないが、委
任による代理人の権限を証する書面には、それに押さ
れた印鑑につき、市区町村長又は登記所の作成した証
明書を添付しなければならない(平12-8-5)。
Q4
賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託を
するために供託書を提出する者は、供託カードの交付
の申出をしなければならない(平21-11-ウ)。
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2021-02-10 06:09