民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、2月1日(月)は、2022年目標のみなさ
んの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
2月最初の講義の昨日は、通謀虚偽表示から、制限
行為能力者、法定追認などを解説しました。
このほかにも、取消権と追認権、制限行為能力者の
相手方の催告権なども解説しました。
それぞれでどういうことを学習したのか、まずは、
自分なりによく思い出してみてください。
その上でテキストを読み返していくと、曖昧な部分
が補完されていくと思います。
また、積極的にでるトコを解いて、理解度を確認し
ていきましょう。
その際には、曖昧な部分にチェックしておいて、そ
こを徹底的に繰り返していきましょう。
まだまだ民法も序盤ですが、これからも頑張ってい
きましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約
に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後
に、BがCに対して甲建物を譲渡し、さらにCがDに
対して甲建物を譲渡した場合において、CがAB間の
売買契約が仮装のものであることを知っていたときは、
Dがこれを知らなかったときであっても、Dは、Aに
対し、甲建物の所有権を主張することができない
(平27-5-イ)。
Q2
未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。
Q3
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。
Q4
取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。
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2021-02-02 04:50