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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月1日(月)は、2022年目標のみなさ
んの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2月最初の講義の昨日は、通謀虚偽表示から、制限
行為能力者、法定追認などを解説しました。

 このほかにも、取消権と追認権、制限行為能力者の
相手方の催告権なども解説しました。

 それぞれでどういうことを学習したのか、まずは、
自分なりによく思い出してみてください。

 その上でテキストを読み返していくと、曖昧な部分
が補完されていくと思います。

 また、積極的にでるトコを解いて、理解度を確認し
ていきましょう。

 その際には、曖昧な部分にチェックしておいて、そ
こを徹底的に繰り返していきましょう。

 まだまだ民法も序盤ですが、これからも頑張ってい
きましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約
に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後
に、BがCに対して甲建物を譲渡し、さらにCがDに
対して甲建物を譲渡した場合において、CがAB間の
売買契約が仮装のものであることを知っていたときは、
Dがこれを知らなかったときであっても、Dは、Aに
対し、甲建物の所有権を主張することができない
(平27-5-イ)。

Q2
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。

Q4
 取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。

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