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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月1日(月)は、2022年目標のみなさ
んの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2月最初の講義の昨日は、通謀虚偽表示から、制限
行為能力者、法定追認などを解説しました。

 このほかにも、取消権と追認権、制限行為能力者の
相手方の催告権なども解説しました。

 それぞれでどういうことを学習したのか、まずは、
自分なりによく思い出してみてください。

 その上でテキストを読み返していくと、曖昧な部分
が補完されていくと思います。

 また、積極的にでるトコを解いて、理解度を確認し
ていきましょう。

 その際には、曖昧な部分にチェックしておいて、そ
こを徹底的に繰り返していきましょう。

 まだまだ民法も序盤ですが、これからも頑張ってい
きましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約
に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後
に、BがCに対して甲建物を譲渡し、さらにCがDに
対して甲建物を譲渡した場合において、CがAB間の
売買契約が仮装のものであることを知っていたときは、
Dがこれを知らなかったときであっても、Dは、Aに
対し、甲建物の所有権を主張することができない
(平27-5-イ)。

Q2
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。

Q4
 取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り


 主張できます。

 設問は、第三者が悪意で、転得者が善意の事案です。

 この場合、善意の転得者も、民法94条2項の第三者
に当たります(最判昭45.7.24)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 親権者に催告をして、その確答がなかったときは追
認をしたものとみなされるので、Aは契約を取り消す
ことができません(民法20条2項)。


A3 誤り

 本人Bは、責任を負いません。

 この場合、追認を拒絶したものとみなされるからで
す(民法114条後段)。

 この問題は、昨日の講義の範囲とは直接関係ありま
せんが、Q2の催告権といえば・・・ということで取り
上げました。


A4 誤り

 後半部分の記述が誤りです。

 設問は、法定追認事由の一つである「全部又は一部
の履行」についての問題です。

 この場合、取消権者が債務者として履行をした場合
のほか、債権者として履行を受けたときも、法定追認
の効力が生じます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今年、受験される予定のみなさんにとっては、民法
を振り返るちょうどいいきっかけになると思います。

 基本が大切ですから、民法の講義の記事を通して、
再度、振り返ってみてください。

 そして、昨日から2月に入りました。

 体調管理に引き続き気をつけながら、これからも頑
張ってください。

 特に、今年受験するみなさんにとっては、直前期に
近づいていくことになります。

 焦りも出てくるかもしれませんが、落ち着いて、自
分のできることをこなしていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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