学習相談の告知と今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法469条1項
事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)
には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求
することができる。
一 第467条第1項第1号に掲げる行為をする場合
において、同項の株主総会の決議と同時に第471
条第3号の株主総会の決議がされたとき。
二 前条第2項に規定する場合(同条第3項に規定す
る場合を除く。)
事業譲渡の場合における株式買取請求の条文です。
1号と2号は、買取請求ができないケースです。
1号は、事業の全部の譲渡と同時に解散決議をする
場合で、2号は、簡易な事業の全部の譲受けの場合。
2号のかっこ書は、簡易な手続によることができな
い場合であり、このときは、買取請求ができます。
また、事業譲渡は、会社分割と比較しながら学習す
ることが大事ですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
その新株予約権の内容として、新設分割をする場合に
新設分割設立株式会社の新株予約権を交付する旨及び
その条件が定められたにもかかわらず、新設分割計画
において新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を
受けないこととされたときは、当該新設分割株式会社
に対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ること
を請求することができる(平22-33-オ)。
Q2
株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式
会社の新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に
対し、その新株予約権を公正な価格で買い取ることを
請求することができる(平22-33-イ)。
Q3
譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる
略式事業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当
該譲渡会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で
買い取ることを請求することができない(平24-32-
エ)。
Q4
事業譲渡をする株式会社は、事業譲渡の効力が生ず
る日から6か月間、事業譲渡に係る契約の内容等を記
載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該株式会
社の本店に備え置かなければならない(平24-32-イ)。
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2021-02-25 05:45