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学習相談の告知と今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法469条1項

 事業譲渡等をする場合(次に掲げる場合を除く。)
には、反対株主は、事業譲渡等をする株式会社に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求
することができる。
一 第467条第1項第1号に掲げる行為をする場合
 において、同項の株主総会の決議と同時に第471
 条第3号の株主総会の決議がされたとき。
二 前条第2項に規定する場合(同条第3項に規定す
 る場合を除く。)


 事業譲渡の場合における株式買取請求の条文です。

 1号と2号は、買取請求ができないケースです。

 1号は、事業の全部の譲渡と同時に解散決議をする
場合で、2号は、簡易な事業の全部の譲受けの場合。

 2号のかっこ書は、簡易な手続によることができな
い場合であり、このときは、買取請求ができます。

 また、事業譲渡は、会社分割と比較しながら学習す
ることが大事ですね。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
その新
株予約権の内容として、新設分割をする場合に
新設分割設立
株式会社の新株予約権を交付する旨及び
その条件が定められ
たにもかかわらず、新設分割計画
において新設分割設立株式
会社の新株予約権の交付を
受けないこととされたときは、当
該新設分割株式会社
に対し、その新株予約権を公正な価格で
買い取ること
を請求することができる(平22-33-オ)。


Q2
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式
会社の
新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に
対し、その新
株予約権を公正な価格で買い取ることを
請求することができ
る(平22-33-イ)。

Q3
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる
略式事
業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当
該譲渡会社に
対し、自己の有する株式を公正な価格で
買い取ることを請求
することができない(平24-32-
エ)。

Q4
 事業譲渡をする株式会社は、事業譲渡の効力が生ず
る日から6か月間、事業譲渡に係る契約の内容等を記
載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該株式会
社の本店に備え置かなければならない(平24-32-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法808条1項2号ロ)。

 設問のケースの新株予約権者は、新株予約権の買取
請求をすることができます。

 ごく簡単に言えば、当初の予定と違うときに、新株
予約権の買取請求が認められます。

 問題文はかなり長いですが、きちんと内容を読み解
いて欲しいと思います。


A2 誤り

 株式会社が事業譲渡をしても、その新株予約権者は、
新株予約権の買取請求をすることはできません。

 先ほども書きましたが、事業譲渡は、会社分割と比
較する問題がよく聞かれます。

 この新株予約権の買取請求の可否の点は、気をつけ
ておきましょう。


A3 誤り

 譲渡会社の株主(特別支配会社を除く)は、その株
式の買取りを請求することができます。

 前問の新株予約権の買取請求と、この点もよく比較
しておきたいですね。


A4 誤り

 事業譲渡には、組織再編のような書面の備置きの規
定が存在しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今週は、2月27日(土)に学習相談の予定を入れ
ています。

 学習相談は、電話でも受け付けています。

 現在、受講中の方、受講を検討している方、どのよ
うな質問でもけっこうです。

 講師の私が直接対応いたしますので、ぜひ気軽に問
い合わせてください。

 それにしても、毎月の学習相談の予定の残りが少な
くなると、もう月末だなと感じますね。

 今年受験するみなさんにとっては、もうすぐ直前期
ということになります。

 また、模擬試験も始まっていきますね。

 焦る気持ちもあるでしょうが、自分にできる限りの
ことをコツコツやっていきましょう。

 そうすれば何とかなるものですし、ぜひ何とかなる
ようにしましょう。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。



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