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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ3月とはいえ、まだまだ寒い日が続きます。

 このあたりの時期は、体調を崩しやすいので、体調
管理には十分気をつけて過ごしましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記識別情報を提供することなく登記を申請した場
合において、登記義務者である未成年者本人が登記を
申請したときは、申請人である未成年者に事前通知が
される。法定代理人が未成年者を代理して申請したと
きは、法定代理人に事前通知がされる
(先例昭36.1.14-20)。


 こういう総論分野は、大事ですね。

 ここで得点するためには、このあたりのテキストを
よく読み込むことが大切です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 印鑑証明書の提供を要します。

 登記識別情報を提供できない場合、印鑑証明書によ
り登記義務者の本人確認をするためです。



A2 誤り

 最後の記述が誤りです。

 事前通知は書面で送付されますが、これに対する申
出は、登記をオンラインで申請したのであれば、オン
ラインによってします。


 このあたりの事前通知の手続の段取り、しっかり整
理しておいてください。



A3 正しい

 そのとおりです。

 ここでの注意点は、本人確認情報を提供すれば当然
に事前通知が省略されるのではないということです。


 登記官が、その内容を相当と認めるときに事前通知
の手続が省略されます。


 また、公証人の認証を受けることにより省略される
パターンも、条文でよく確認しておいてください。


 こちらも、登記官がその内容を相当と認めたときに
事前通知の手続が省略されます。



A4 誤り
 
 異議の申出により、当然に却下となるわけではあり
ません。


 この場合、登記官が、登記を申請した者の申請権限
の有無を調査することになります。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 昨日の記事でも告知しましたが、明日の土曜
日は、学習相談の日です。

 ぜひ気軽に利用していただければと思います。

 今週末は、2月最後の週末です。

 週明けの月曜日からは3月ですね。

 引き続き、頑張っていきましょう!

 では、また更新します。




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