学習相談と一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
土曜日の一日一論点、確認しましょう。
(一日一論点)不動産登記法
共同相続人の1人が相続の開始後に破産手続開始の
決定を受けたときは、その相続人の破産管財人は、裁
判所の許可を得て、遺産分割協議に当事者として参加
することができる(先例平22.8.24-2078)。
択一で出題されたことのある先例です。
裁判所の許可を要する点が大事ですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権の登記がない土地について、その表題部所有
者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受
けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の
保存の登記を申請することができる(平26-17-ア)。
Q2
所有権のない不動産について、その表題部所有者で
あるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を受けた
社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義人とす
る所有権の保存の登記を申請することができる(平
30-20-イ)。
Q3
表題登記のない不動産について、Aが、当該建物の
所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づい
て、当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登
記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合
には、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しな
ければならない(平30-20-ウ)。
Q4
所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。
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2021-02-27 05:06