民事保全法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、2月2日(火)は、民事保全法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きから、保全執行の途中までを解
説しました。
残すところは、あまり重要でない部分と供託法に関
するところなので、民事保全法もほぼ終わりです。
今回のところでは、保全命令が大事ですね。
民事保全法では、保全命令からの出題が中心です。
また、範囲も狭いので、でるトコを利用して、効率
よく復習しておいてください。
民事保全法は、条文をよく確認することが大切です。
得点しやすい科目でもありますから、ぜひ頑張って
欲しいと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。
Q2
仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。
Q3
保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。
Q4
仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。
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えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。
Q2
仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。
Q3
保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。
Q4
仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。
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2021-02-03 06:32