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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 何だかんだと、2月も下旬。

 来週の月曜日からはもう3月です。

 早いですね。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 元本確定前の根抵当権につき、会社分割による根抵
当権の一部移転の登記を申請するときは、登記原因証
明情報として、承継会社の登記事項証明書(または会
社法人等番号)を提供すれば足り、分割契約書の提供
を要しない(先例平27.10.23-512)。

 
 抵当権や根抵当権の手続は、とても大事ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がさ
れた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因と
するA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の
登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、
当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明
書を提供すれば足りる(平28-16-ア)。

Q2
 AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合
には、Aに対し、新たに登記識別情報が通知される
(平23-12-ウ)。

Q3
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につ
き、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因と
する抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因と
する当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた
場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。

Q4
 一の申請情報により、3筆の土地についていずれも
A及びBが登記名義人となる所有権の移転の登記の申
請がされ、当該登記が完了した場合には、A及びBに
対し、各3個の登記識別情報が通知される
(平23-12-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 承継会社の登記事項証明書のほか、分割契約書の提
供を要します。

 設問の根抵当権の元本は、すでに確定していますの
で、所有権や抵当権と同じ取扱いとなります。


A2 誤り

 通知されません。

 どういう場合に登記識別情報が通知されるのか。

 基本をよく振り返っておきましょう。


A3 誤り

 設問の登記がすべて完了した後、B社には、登記識
別情報が通知されます。

 抵当権の移転の登記が完了した時点で、B社は、抵
当権の登記名義人となります。

 登記は1件ずつ処理するので、上記の時点で、B社
には登記識別情報が通知されることになるのです。

 その直後に抵当権の抹消の登記をするからといって、
通知しないという取扱いにはなっていません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登記識別情報は、不動産ごと、登記名義人となった
申請人ごとに定められます。

 したがって、設問のケースでは、AとBにそれぞれ
3個ずつ、登記識別情報が通知されます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 受講生のみなさんは、今日も、いつもどおりの講義
ですね。

 そして、今日の午前の講義で、供託法・司法書士法
が終了です。

 ボリュームの少ない科目でしたから、あっという間
という感じですよね。

 引き続き、商業登記法の記述式の講義が残っていま
すが、それ以外では、憲法と刑法が残るのみです。

 間もなく直前期となりますが、これからも頑張って
欲しいと思います。

 ここからが大事ですからね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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