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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認しましょう。

 今日は、民法の相続編です。


(一日一論点)民法

民法1031条1項

 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得
した配偶者に限る。以下、この節において同じ。)に
対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を
負う。


 配偶者居住権の条文です。

 この条文のついでに、配偶者居住権の登記事項もよ
く確認しておくといいですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q2
 全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産
は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属
する(平26-22-オ)。

Q3
 Aが交通事故に遭い、死亡した場合、Aが生前に慰
謝料を請求する意思を表明していなくても、Aの子B
は、Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続
する(平21-23-ウ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 たとえ熟慮期間内でも、相続の承認または放棄を撤
回することはできません。


A2 誤り

 設問の場合、相続人不存在の手続を経た上で、最終
的に国庫に帰属することがあります。

 最後の放棄の時に当然に帰属するのではありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 慰謝料請求権は、Aが、生前にその請求の意思を表
明していなくても、相続の対象となります。


A4 誤り

 債務不履行を理由に、遺産分割の協議を解除するこ
とはできません。

 遺産分割といえば、というくらいに定番の知識でも
あります。
 
 ここはもちろん、合意解除の場合と比較しておいて
欲しいですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 配偶者居住権は、新しい制度ですが、試験でもその
うち丸々1問聞かれると思っています。

 去年、不動産登記法の択一の問題の肢の一つとして
聞かれていましたしね。

 確か、登録免許税の問題だったかな?

 民法でも、不動産登記法でも聞かれるでしょう。

 もちろん、過去問はありませんので、そういうとき
は、でるトコがかなり役に立つと思います。

 しっかり活用してくださいね。

 では、土曜日の今日も、一日頑張りましょう!

 また更新します。




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