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木曜日ですが講義です [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、祝日ですね。

 先日も告知しましたが、今日は木曜日ですが、講義
があります。

 日曜日と同じく、午前と午後の2コマです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法107条2項

 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登
記を申請する場合については、第22条本文の規定は適
用しない。


 22条本文は、共同申請の場合には、登記義務者の登
記識別情報を提供しないといけないとする規定です。

 つまり、仮登記の場合、当事者が共同で申請する場
合であっても、登記識別情報の提供を要しません。

 このほか、共同申請の場合でも登記識別情報の提供
を要しないものとして、何があったか。

 あわせて確認しておくといいですよね。

 以下、仮登記に関する過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権
の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要
しない(平24-22-ア)。

Q2
 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。

Q3
 甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記
がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の
抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識
別情報を提供しなければならない(平26-12-ア)。

Q4
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記原因証明情報の提供を要します。

 登記原因証明情報は、これを要しないとする例外を
除き、その提供を要します。

 仮登記は、その例外ではありません。

 もちろん、ここでは、登記原因証明情報の提供を要
しない場合を再確認しておくことが大切ですね。


A2 誤り

 登記識別情報の提供を要しません。

 今日の一日一論点の内容ですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問は、単独申請であるにもかかわらず登記識別情
報の提供を要する例外の一つですね。

 共同申請ではないのに、登記識別情報を提供しなけ
ればならない場合。

 設問の仮登記の単独抹消のほかには、どんなものが
あったでしょうか?


A4 正しい

 そのとおりです。

 所有権移転請求権の移転の登記は、本登記です。

 仮登記じゃありません。

 したがって、原則どおり、登記義務者である仮登記
名義人の登記識別情報の提供
を要します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今日は、先日の火曜日の続きの供託法です。

 供託法は、それほどボリュームのある科目じゃない
ので、あっという間に終わると思います。

 そうすると、司法書士法に入り、残すところは刑法
と憲法のみになります。

 ここまで来ると、直前期も近づいてきたなという気
がします。

 引き続き、頑張って欲しいなと思います。

 では、祝日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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