民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、2月8日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの錯誤、詐欺・強迫から失踪宣
告などを解説しました。
今回のテーマの中で特に大事なのは、錯誤、詐欺・
強迫ですね。
中でも、95条4項や96条3項の第三者の問題が
大事でしたね。
また、取消し前の第三者と取消し後の第三者もよく
比較しておいてください。
さらに、詐欺は、強迫との比較でもよく聞かれたり
します。
ここは条文を丁寧に読むことが大事なところでもあ
るので、テキストともに条文も確認してください。
では、今回は、確認問題です。
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(確認問題等)
Q1
民法96条2項(詐欺又は強迫)
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方が(①)ときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。
Q2
民法96条3項(詐欺又は強迫)
前2項の規定による詐欺による意思表示は、(①)
第三者に対抗することができない。
Q3
民法95条4項(錯誤)
第1項の規定(錯誤)による意思表示の取消しは、
(①)第三者に対抗することができない。
Q4
民法93条2項(心裡留保)
前項の規定(心裡留保)による意思表示の無効は、
(①)第三者に対抗することができない。
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A1 民法96条2項
① その事実を知り、又は知ることができた
第三者による詐欺の場合、相手方が悪意有過失の場
合に限り、表意者は、取消しができます。
逆にいえば、相手方が善意無過失の場合は、取り消
すことができません。
A2 民法96条3項
① 善意でかつ過失がない
第三者の保護要件は、善意・無過失です。
また、民法96条2項と3項は、ともに、詐欺のみの
規定という点にも注意ですね。
A3 民法95条4項
① 善意でかつ過失がない
こちらも第三者の保護要件は、善意・無過失です。
A4 民法93条2項
① 善意の
心裡留保の場合、第三者の保護要件は善意です。
この点は、通謀虚偽表示も同じでした。
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民法は、判例も大事ですが、条文も大事です。
条文を確認することは基本ですので、復習の際には、
丁寧に確認してください。
こういうことを怠ると、なかなか基本が身に付かな
いままとなってしまいます。
受験生のみなさんには、基本が大事ということを常
に意識して欲しいなと思います。
次回の民法の講義の途中から、物権編に入ります。
物権編はとても大事です。
今年受験するみなさんも、本ブログを通じて、物権
編の復習のきっかけにしてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2021-02-09 06:06