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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月8日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの錯誤、詐欺・強迫から失踪宣
告などを解説しました。

 今回のテーマの中で特に大事なのは、錯誤、詐欺・
強迫ですね。

 中でも、95条4項や96条3項の第三者の問題が
大事でしたね。

 また、取消し前の第三者と取消し後の第三者もよく
比較しておいてください。

 さらに、詐欺は、強迫との比較でもよく聞かれたり
します。

 ここは条文を丁寧に読むことが大事なところでもあ
るので、テキストともに条文も確認してください。 

 では、今回は、確認問題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題等)

Q1
民法96条2項(詐欺又は強迫)

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方が(①)ときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。

Q2
民法96条3項(詐欺又は強迫)

 前2項の規定による詐欺による意思表示は、(①)
第三者に対抗することができない。

Q3
民法95条4項(錯誤)

 第1項の規定(錯誤)による意思表示の取消しは、
(①)第三者に対抗することができない。

Q4 
民法93条2項(心裡留保)

 前項の規定(心裡留保)による意思表示の無効は、
(①)第三者に対抗することができない。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 民法96条2項

 ① その事実を知り、又は知ることができた
 
 第三者による詐欺の場合、相手方が悪意有過失の場
合に限り、表意者は
、取消しができます。

 逆にいえば、相手方が善意無過失の場合は、取り消
すことができません。


A2 民法96条3項

 ① 善意でかつ過失がない

 第三者の保護要件は、善意・無過失です。

 また、民法96条2項と3項は、ともに、詐欺のみの
規定という点にも注意ですね。


A3 民法95条4項

 ① 善意でかつ過失がない

 こちらも第三者の保護要件は、善意・無過失です。


A4 民法93条2項

 ① 善意の

 心裡留保の場合、第三者の保護要件は善意です。

 この点は、通謀虚偽表示も同じでした。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 民法は、判例も大事ですが、条文も大事です。

 条文を確認することは基本ですので、復習の際には、
丁寧に確認してください。

 こういうことを怠ると、なかなか基本が身に付かな
いままとなってしまいます。

 受験生のみなさんには、基本が大事ということを常
に意識して欲しいなと思います。

 次回の民法の講義の途中から、物権編に入ります。

 物権編はとても大事です。

 今年受験するみなさんも、本ブログを通じて、物権
編の復習のきっかけにしてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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