SSブログ

早めの振り返りと一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点、確認していきましょう。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法159条1項

 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。


 擬制自白の規定ですね。

 重要な条文ですから、再確認してください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない
(平31-2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 200万円を超えて貸金債務は存在しないとの判決は、
原告の申し立てた審判対象の範囲内の判決です。

 このため、民訴246条の処分権主義に反しません。


A2 正しい

 そのとおりです。

 訴えを提起した時、つまり、訴状を裁判所に提出し
た時に、時効の完成猶予の効力が生じます。


A3 誤り

 当事者の双方が出頭しないときは、たとえ、準備書
面等を提出していても、陳述擬制は認められません
(民訴158条参照)。

 これが認められるのは、当事者の一方が欠席した場
合です。


A4 誤り

 当事者の双方が出頭しない場合でも、証拠調べをす
ることができます(民訴183条)。

 当事者双方が欠席の場合でもすることができるもの
は、このほかに何があったでしょうか。

 そちらも振り返っておいてください。

 判決の言渡しですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、受講生のみなさんは、先日の講義で、ほぼ民
事訴訟法系の講義が終わりました。

 一つの科目が終わったとき、一度、全体をざっと振
り返っておくことが大事です。

 特に、民訴系以下の科目は、主要科目に比べると、
かける時間も少なくなりがちです。

 ですので、今後に備える意味でも、一度全体を振り
返ることが大切ですね。

 でるトコを使って、改めて、曖昧なところをざっく
りチェックしておくくらいでいいと思います。

 そして、そのチェックした箇所を、空いた時間にちょ
くちょく見るといいですね。

 特に、仕事などで十分な時間を取ることのできない
人こそ、こうした印を付けておくといいでしょう。

 そして、空いた時間を有効に活用してください。

 少しの時間であれ、集中することが大切です。

 頑張ってください!

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 いつも閲覧ありがとうございます。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。