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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株主総会の決議の取消しの訴えの提訴原因は、次の
とおりである(会社法831条1項)。

1 株主総会等の招集の手続または決議の方法が法令
 もしくは定款に違反し、または著しく不公正なとき

2 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき

3 株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき


 株主総会の決議の取消しの訴えですね。

 条文もよく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q2
 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した
場合において、当該株主総会の決議の日から3か月が
経過したときは、新たな取消事由を追加主張すること
はできない(平22-34-イ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q4
 株主は、他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕
疵を理由として、株主総会の決議の取消しの訴えを提
起することはできない(平22-34-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り


 特別の利害関係を有する株主も、議決権を行使する
ことができます。

 ここは明確にしておいて欲しいですね。

 また、取締役会とも比較しておきましょう。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 判例からの出題です。


A3 誤り

 提訴の理由が誤りです。

 設問の場合、「著しく不当な決議がされたこと」が
提訴原因となります。

 「株主総会の決議の方法が著しく不公正であること」
ではありません。

 一日一論点の内容をよく確認してみましょう。


A4 誤り

 設問に書いてあることを理由として、訴えを提起す
ることができます。

 これも、判例からの出題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回の一日一論点の内容は、記述式の問題を通じて
確認することのできないものですね。

 そういうものは、でるトコを利用して、チェックし
てみるといいと思います。

 目次を利用すれば、ここは記述式では出てこないな、
ということがわかると思います。

 記述式で確認できるものは、問題を解く過程で振り
返ることができます。

 それ以外の部分は、さっき示したような感じで確認
すると効率がいいかと思います。

 では、土曜日の今日も引き続き頑張りましょう!

 また更新します。



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