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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法332条1項

 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によっ
て、その任期を短縮することを妨げない。


 今、商業登記法の記述式の講座が続いていますが、
役員の任期は、基本知識ですね。

 このほか、監査等委員会設置会社や指名委員会等設
定会社の場合はどうだったか。

 取締役以外の機関はどうだったか。

 改めて確認しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、
いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであ
る(平28-31-オ)。

Q2
 監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締
役会は、いずれも、取締役の過半数が社外取締役であ
る場合には、その決議によって重要な業務執行の決定
の全部又は一部を取締役に委任することができる
(平28-31-ア)。

Q3
 重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財に
ついての取締役会の決議について、特別取締役による
議決をもって行うことができる旨は、定款で定めるこ
とを要しない(平29-30-イ)。

Q4
 指名委員会等設置会社が社外取締役の就任による変
更の登記を申請する場合には、当該社外取締役が社外
取締役であることを証する書面を添付しなければなら
ない(商登法平26-32-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 監査等委員である取締役の任期は4年ではなく2年
です(会社法332条1項本文、4項)。

 ですので、その点が誤りです。


A2 誤り

 監査役会設置会社においては、取締役の過半数が社
外取締役であることにより、重要な業務執行の決定を
委任できるとする規定はありません。

 これに対し、監査等委員会設置会社では、一定の事
項を除く、重要な業務執行の決定を取締役に委任する
ことができます(会社法399条の13第5項)。

 399条の13は、きちんと確認しておくべきですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特別取締役による議決の定めは、定款で定めること
を要しません(会社法373条1項参照)。


A4 誤り

 こちらは、商業登記法の問題です。

 社外取締役であることを証する書面の添付を要しま
せん。

 ここでは、どういう場合に社外取締役である旨の登
記をするのかということを確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、受講生のみなさんは、今日の午前の講義の途
中から供託法・司法書士法に入ります。

 この供託法と司法書士法も、得点源の科目です。

 これが終わると、残るは、刑法と憲法のみです。

 だいぶ大詰めですね。

 ここまで頑張ってきたみなさんには、最後まで気を
抜かずに進んでいって欲しいと思います。

 では、日曜日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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