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花粉症対策と一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日の名古屋は風が強くて寒かったです。

 体調管理には気をつけて過ごしたいですね。

 では、今日の一日一論点です。

 今日は、民事執行法です。


(一日一論点)民事執行法

民事執行法79条

 買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。


 今日は、民事執行法を振り返りましょう。

 今年は、不動産競売から出題されるのではないかと
思いますが、どうでしょうか。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、異
議の申立てをすることができない(平30-7-オ)。

Q2
 売却許可決定がされた後においては、不動産の強制
競売の申立てを取り下げることはできない(平7-6-4)。

Q3
 不動産の強制競売において、買受人は、売却許可決
定が確定した時に不動産を取得する(平9-6-4)。

Q4
 不動産の上に存する留置権は、担保不動産競売にお
ける売却により消滅する(平25-7-ア)。

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供託法・司法書士法 昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月16日(火)は、供託法・司法書士法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、最初に供託法の残りを解説し、途
中から司法書士法に入りました。

 その中でも、業務を行い得ない事件と司法書士法人
が試験でもよく出ますね。

 業務を行い得ない事件は、最初は複雑なように感じ
るかと思います。

 ですが、これは、その名のとおり、業務を行うこと
ができない事件です。

 つまり、受任できないのが原則です。

 そして、「他の事件」「依頼者の同意」というキー
ワードがポイントになります。

 このあたりを念頭に置いて、講義で説明した過去問
の事例を元に確認するといいでしょう。

 司法書士法は範囲も狭いですし、1問しか出題され
ません。

 現時点での復習の優先度は低いですが、確実に1問
得点できるように準備していきましょう。

 では、過去問です。
 
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(過去問)

Q1
 司法書士法人がXの依頼を受けて受任した裁判書類
作成業務について、当該司法書士法人の使用人として
自らこれに関与した司法書士は、Xが同意した場合に
は、当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方で
あるYから、個人の司法書士として当該事件に関する
裁判書類作成業務を受任することができる(平24-8-
ウ)。

Q2
 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事
者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他
これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処
分を行う業務をすることができる(平30-8-オ)。

Q3
 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司
法書士法人にあっては、司法書士法第3条第2項に規
定する司法書士である社員が常駐していない事務所に
おいても、司法書士法第3条第2項に規定する司法書
士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係
業務を取り扱うことができる(平23-8-エ)。

Q4
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない(平21-8-
エ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、2月15日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で総則編も終わり、いよいよ物権編に入って
いきました。

 司法書士試験の民法では、この物権編から一番多
く出題されます。

 それだけに、確実に得点できるように、何回も繰
り返して欲しいと思います。

 今回の講義では、物権的請求権、登記請求権、不
動産物権変動と登記などを解説しました。

 中でもよく出題されるのが、物権的請求権と不動
産物権変動と登記ですね。

 特に、不動産物権変動と登記では、~前の第三者
とか、~後の第三者が出てきました。

 これらの問題を解く際には、きちんと図を書いて、
人物関係と時系列を整理するようにしてください。

 また、今年受験するみなさんも、この機会に、物
権編の復習をしておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。

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供託法・昨日の講義の急所 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日、2月14日(日)は、午前が供託法、午後が
商業登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の供託法では、前回の続きの執行供託を中心に
解説しました。

 執行供託は、弁済供託と同じくらい頻出のテーマと
いっていいです。

 毎年出るものと思っていた方がいいくらいです。

 権利供託、義務供託といった基本的なところから、
滞納処分による差押え関連などなど。

 結構ボリュームがありますが、でるトコや過去問を
通じて、効率よく復習しましょう。

 執行供託は、民事執行法や民事保全法の条文にも目
を通しておくことが大事だと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務
者は、その債権の全額に相当する金銭を供託すること
ができる(平1-14-1)。

Q2
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭
を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差
押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。

Q3
 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、
仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭
債権について供託をしなければならない(平16-11-
オ)。

Q4
 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第
三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託しなければならない(平18-10-ア)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、日曜日ですね。

 受講生のみなさんは、先日の祝日の木曜日がたまた
ま講義でしたが、今日はいつもどおりです。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

会社法604条3項(社員の加入)
 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を
加入させる場合において、新たに社員となろうとする
者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込
み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、
その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同
会社の社員となる。


 久しぶりの持分会社です。

 冒頭の「前項の規定」というのは、「持分会社の社
員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、
その効力を生ずる。」というものです。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款に社員を加入させるには代表社員の同意があれ
ば足りる旨の定めがある合資会社に新たな無限責任社
員が加入した場合には、代表社員の同意書及び定款を
添付して、社員の加入による変更の登記を申請するこ
とができる(平31-34-イ)。

Q2
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限
責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社
員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平18-35-イ)。

Q3
 合同会社の業務執行社員としてAが新たに出資をし
て加入するに際し、平成30年6月25日にAの加入に関
する事項についての総社員の同意があり、同月28日に
Aが出資に係る払込みの全部を完了した場合には、平
成30年6月28日を変更日として、業務執行社員の加入
及び資本金の額の変更の登記を申請することができる
(平30-35-オ)。

Q4
 持分会社の社員の持分の差押債権者が6か月前まで
に会社及び社員に予告をして事業年度の終了時に当該
社員を退社させた場合には、社員の退社による変更の
登記の申請書には、当該社員の持分に対する差押命令
の謄本を添付すれば足りる(平19-35-イ)。

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組織再編と一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 合同会社が株式会社に組織変更をした場合、登記記
録から組織変更直前の合同会社の資本金の額を確認す
ることができるため、組織変更後の株式会社の資本金
の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上さ
れたことを証する書面の添付を要しない
(先例平18.3.31-782)。

 組織再編から出題されたときは、確実に得点したい
ですね。

 基本である合併の手続、振り返っておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必
要はない(平19-34-オ)。

Q2
 合同会社が株式会社に組織変更をした場合の組織変
更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本
金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上
されたことを証する書面を添付しなければならない
(平21-35-イ)。

Q3
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(平19-34-イ)。

Q4
 A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併
消滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公
開会社でないA社が、種類株式を発行していない会社
法上の公開会社であるB社の特別支配会社である場合
において、吸収合併に際してB社の株主に対してA社
の株式を交付するときは、A社の吸収合併による変更
の登記の申請書には、合併契約の承認の決議をしたB
社の株主総会の議事録を添付しなければならない
(平30-33-オ)。

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供託法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月11日(木・祝)は、2021目標のみ
なさんの供託法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 いつもは木曜日は講義はありませんが、祝日の昨日
は、日曜日と同じく2コマの講義でしたね。

 そんな昨日は、前回の続きから、払渡手続を中心に、
執行供託の途中までを解説しました。

 払渡手続は、供託の申請手続よりも、何かと厳格に
なっていましたよね。

 両者を比較しながら、添付書面と提示書面をよく整
理しておいてください。

 特に、印鑑証明書の添付の省略が大事です。

 このほか、消滅時効の起算点など、でるトコや過去
問を通じて、手っ取り早く振り返っておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託
所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することが
できる(平19-10-ウ)。

Q2
 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡
の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾
する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、
供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。

Q3
 供託物の払渡請求者が個人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる運転免
許証を提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しな
い(平24-9-エ)。

Q4
 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合に
おいて、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が
消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付
したときは、印鑑証明書を添付することを要しない
(平18-9-オ)。

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木曜日ですが講義です [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、祝日ですね。

 先日も告知しましたが、今日は木曜日ですが、講義
があります。

 日曜日と同じく、午前と午後の2コマです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法107条2項

 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登
記を申請する場合については、第22条本文の規定は適
用しない。


 22条本文は、共同申請の場合には、登記義務者の登
記識別情報を提供しないといけないとする規定です。

 つまり、仮登記の場合、当事者が共同で申請する場
合であっても、登記識別情報の提供を要しません。

 このほか、共同申請の場合でも登記識別情報の提供
を要しないものとして、何があったか。

 あわせて確認しておくといいですよね。

 以下、仮登記に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権
の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要
しない(平24-22-ア)。

Q2
 抵当権の移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者
が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者
の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-エ)。

Q3
 甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記
がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の
抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識
別情報を提供しなければならない(平26-12-ア)。

Q4
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

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昨日の講義の急所と次回の講義にご注意 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月9日(火)は、供託法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの供託の管轄から、供託の申請
を中心に解説をしました。 

 供託の場合、不動産登記の申請と異なり、提示書面
というものがあります。

 その点、よく整理しておいてください。

 このほか、手続的な内容が多かったかと思いますが、
でるトコを利用して効率よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 供託書には、供託者又はその代表者若しくは管理人
若しくは代理人が記名押印しなければならない
(平18-11-ア)。

Q2
 登記された法人を被供託者として供託しようとする
ときは、当該法人につき登記所の作成した代表者の資
格を証する書面であって、その作成後3か月以内のも
のを添付しなければならない(平18-11-イ)。

Q3
 代理人によって供託しようとする場合には、代理人
の権限を証する書面を添付しなければならないが、委
任による代理人の権限を証する書面には、それに押さ
れた印鑑につき、市区町村長又は登記所の作成した証
明書を添付しなければならない(平12-8-5)。

Q4
 賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託を
するために供託書を提出する者は、供託カードの交付
の申出をしなければならない(平21-11-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、2月8日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの錯誤、詐欺・強迫から失踪宣
告などを解説しました。

 今回のテーマの中で特に大事なのは、錯誤、詐欺・
強迫ですね。

 中でも、95条4項や96条3項の第三者の問題が
大事でしたね。

 また、取消し前の第三者と取消し後の第三者もよく
比較しておいてください。

 さらに、詐欺は、強迫との比較でもよく聞かれたり
します。

 ここは条文を丁寧に読むことが大事なところでもあ
るので、テキストともに条文も確認してください。 

 では、今回は、確認問題です。

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(確認問題等)

Q1
民法96条2項(詐欺又は強迫)

 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方が(①)ときに限り、その
意思表示を取り消すことができる。

Q2
民法96条3項(詐欺又は強迫)

 前2項の規定による詐欺による意思表示は、(①)
第三者に対抗することができない。

Q3
民法95条4項(錯誤)

 第1項の規定(錯誤)による意思表示の取消しは、
(①)第三者に対抗することができない。

Q4 
民法93条2項(心裡留保)

 前項の規定(心裡留保)による意思表示の無効は、
(①)第三者に対抗することができない。

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