SSブログ

直前期・6月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は6月最後になりますね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法346条1項
 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定め
た役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任
により退任した役員は、新たに選任された役員が就任
するまで、なお役員としての権利義務を有する。


 かなり重要な権利義務の規定ですね。

 カッコ書は省いていますので、それを含めて、条文
をよく確認しておいてください。

 では、確認問題等です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題等)

Q1
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めを(①)定款の変更をしたときは、監
査役の任期は、その定款の変更の効力が生じた時に満
了する(336条4項3号)。

Q2
 会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったときは、その定時株
主総会において(①)ものとみなされる(338条2項)。

Q3(過去問)
 監査役会設置会社においても、指名委員会等設置会
社においても、監査役又は監査委員の各過半数は、そ
れぞれ社外監査役又は社外取締役でなければならない
(平20-34-イ)。

Q4(過去問)
 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定し
なければならない。監査等委員会も、監査等委員の中
から常勤の監査等委員を選定しなければならない
(平28-31-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。