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直前期・日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も暑い一日となりそうなので、水分補給など、
熱中症対策には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共同相続の登記をする前に、相続人間で遺産分割協
議が成立したときは、直接、「相続」を登記原因とし
て、不動産を取得するとされた相続人の名義で所有権
移転登記をすることができる(先例)。

 先例番号は省略しています。

 相続登記の中でも、頻出、かつ、基本の先例ですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該
抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、
申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば
足りる(平21-27-ア)。

Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している
場合には、一の申請情報により登記記録上の住所を直
接現在の住所に変更することができる(平21-27-オ)。
 
Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得
した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属
する持分の移転の登記を申請することができる
(平16-26-エ)。

Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

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